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ふなま ひろき
舩間 大樹弁護士
むさしのきずな法律事務所
吉祥寺駅
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
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企業法務の事例紹介 | 舩間 大樹弁護士 むさしのきずな法律事務所

取扱事例1
  • 雇用契約・就業規則
懲戒解雇をした従業員から解雇無効の労働審判を申し立てられた事案
【相談前】
お客さんに暴行をしたという理由で、従業員を懲戒解雇しました。
ところが、その従業員からは「暴行などしていない」として、労働審判を申立られたというご相談でした。

【相談後】
労働審判では、請求された金額よりも少額の解決金を支払うことで解決ができました。

【先生のコメント】
元従業員は、暴行はなかったとして全面的に争ってきました。
そこで、暴行があったことを証明できる証拠を集め、労働審判を有利に進めました。
ただ、人事処分として解雇を行うには、適切な手続きが必要となります。
本件においては、企業さまの解雇に関する手続き面で、不十分な点があり、解決はやや難航した面がありました。
もしも解雇などを検討されている場合には、法律家の助言を受け、適切な手続きを踏んだ上で、実行することをおすすめします。
取扱事例2
  • 雇用契約・就業規則
元従業員に、ライバル会社で顧客を奪われ、裁判した事案
【相談前】
元従業員がライバル会社の企業に就職し、弊社の顧客に営業をかけています。
すでに損害も発生しているので、なんとかしたいというご相談でした。


【相談後】
依頼者さまに取りうる手段、見通しなどをご説明いたしました。
相談者さまは、取りうる選択肢を整理できたことで、気持ちを整理し、冷静に対処していただけました。


【先生のコメント】
本件では、元従業員の行為の悪質性などが高く、結果的に勝訴判決を得ることができました。
しかし、競業の問題は法律的に難しい面がありますので、戦った場合に勝訴できる可能性のある事案であるのかを、あらゆる事情をもとに詳細に検討する必要があります。
もし、競業行為を禁止された、または、元従業員などに競業行為をされて損害を受けたという方がおられましたら、一度ご相談いただければと思います。
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