佐藤 公紀弁護士のアイコン画像
さとう こうき
佐藤 公紀弁護士
池田・國松法律事務所
赤坂見附駅
東京都港区赤坂4丁目1-1 ビステーション赤坂4階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

弁護士直通の電話となります。

企業法務の事例紹介 | 佐藤 公紀弁護士 池田・國松法律事務所

取扱事例1
  • 契約作成・リーガルチェック
複数のサービスを展開する法人の顧問業務

依頼者:複数の事業を展開する法人

【相談前】
立ち上げて約3年の新しい法人より、新たなサービス提供に際する利用規約の作成、既存の取引(人材斡旋、コンサル業務)で使用している契約書のレビューを依頼され、
顧問契約との形で受任することとなりました。

【相談後】
ご依頼者となる法人の所在地が少し離れており、また、コロナ禍ということもあり、直接お会いしてのお打ち合わせは困難でしたが、
メールやZOOM等を利用することにより、ご担当者様との間でサービス内容や懸念点等について確認し、利用規約の作成・契約書のレビューを円滑にすることができました。

【先生のコメント】
契約書や利用規約の作成については、一般的な書式・ひな形に記載している条項だけでなく、知的財産権の帰属や報酬や違約金についての細かな事項について、当該サービス等に即した個別具体的な定めが必要になることがあります。
そのため、サービス内容等を細かくお伺いし、弁護士においても正確に理解した上で、個別具体的に条項を検討することが重要になります。
また、既にサービスを開始してしまっているという場合も多々あることから、契約書・利用規約の作成についてはスピード感を持って取り組むことが重要となります。
取扱事例2
  • 契約作成・リーガルチェック
広告代理・コンサル業務の契約書レビュー

依頼者:30代(性別)女性

【相談前】
広告代理・コンサル業務をしている個人事業主の方からご相談を受け、クライアント向けの契約書、提携先との契約書についてのレビューを受任いたしました。

【相談後】
既に原案は作成していたものの、追加で付記したい事項(報酬の支払い方法、違約金の定め、免責条項等)があったことから、要望について細かく確認の上、適宜、契約書を修正いたしました。
その過程で、損害賠償条項や秘密保持義務といった一般的な条項についても、当方に有利になるような定めに修正いたしました。

【先生のコメント】
顧問業務だけでなく、打合せによりサービス内容やご要望を詳細にお伺いすることができれば、契約書のレビューを単発で受任することも可能です。
また、一般的な損害賠償や秘密保持義務といった条項についても、当方に有利な条項に修正する余地があることがあります。
取扱事例3
  • 不祥事対応・内部統制
秘密保持義務における講演
【相談前】
相応の規模である法人において、従業員の秘密保持についての理解を深め、日常業務で意識できるよう、秘密保持義務の内容、漏洩した場合のリスク、対策等について講演を依頼され、実施いたしました。

【相談後】
「秘密保持義務」と聞くと、制約を受ける面が印象として強いですが、その秘密情報を保持していることにより、他の法人との差別化を図る等による企業価値の向上という大きなメリットがあります。秘密保持が義務ではなく、企業価値の向上のための積極的な活動であることを意識することで、ポジティブなニュアンスで秘密保持の実践方法を講演しました。

【先生のコメント】
秘密保持やコーポレートガバナンス等、企業等において、意識しなければ大きな損害を被る可能性がある一方、きちんとした体制を整えておくことにより企業価値の向上、役員・従業員のモチベーションの向上等、メリットも存します。
これらについて、社内において体制が整っていない場合、弁護士による講演をきっかけに、従業員・役員の意識を向上することは有効であると考えます。
電話でお問い合わせ
050-7587-1004
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。