なかの まさや
中野 雅也弁護士
飯田橋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2−28 飯田橋ハイタウン317
企業法務の事例紹介 | 中野 雅也弁護士 飯田橋法律事務所
取扱事例1
- 契約作成・リーガルチェック
取締役の中途解任に基づく損害賠償請求
依頼者:60代男性
【相談前】
勧誘を受けて取締役に就任したが、理由がわからないまま任期満了を待たずに、中途で解任されてしまった。
報酬も支払がストップしてしまった。
未払報酬請求と任期満了までの報酬と同額の損害賠償請求をしたい。
【相談後】
弁護士に相談して訴えを提起した。
地方裁判所において当方の請求が満額認容される判決を獲得できた。
高等裁判所において請求額の元本に加えて遅延利息を加算した内容で和解が成立した。
解任に理由がないことが明らかになったし、金銭的な賠償を得ることができ満足である。
【弁護士からのコメント】
地方裁判所と高等裁判所を含めて審理に2年弱がかかりましたが、満額+遅延利息を獲得することができました。
株主総会においては取締役を過半数で解任することができますが、解任に正当な理由がない場合は、満期までの報酬相当額の損害賠償請求をすることができます。
取締役を中途解任された場合は、弁護士に相談することで金銭的な解決が図れることがあります。
勧誘を受けて取締役に就任したが、理由がわからないまま任期満了を待たずに、中途で解任されてしまった。
報酬も支払がストップしてしまった。
未払報酬請求と任期満了までの報酬と同額の損害賠償請求をしたい。
【相談後】
弁護士に相談して訴えを提起した。
地方裁判所において当方の請求が満額認容される判決を獲得できた。
高等裁判所において請求額の元本に加えて遅延利息を加算した内容で和解が成立した。
解任に理由がないことが明らかになったし、金銭的な賠償を得ることができ満足である。
【弁護士からのコメント】
地方裁判所と高等裁判所を含めて審理に2年弱がかかりましたが、満額+遅延利息を獲得することができました。
株主総会においては取締役を過半数で解任することができますが、解任に正当な理由がない場合は、満期までの報酬相当額の損害賠償請求をすることができます。
取締役を中途解任された場合は、弁護士に相談することで金銭的な解決が図れることがあります。
取扱事例2
- 顧問弁護士契約
業務委託契約書の作成
依頼者:40代男性
【相談前】
ホームページの制作業をしていますが、受注が増えてきたことから、業務委託契約書を新たに作成したい。
【相談後】
当社のビジネスモデルを弁護士に理解していただき、業務委託の内容、料金の設定と支払時期、検収方法等、全体を見直しました。
特に、当社の業務委託契約書には、入金時期に問題があり、入金時期を早めることで、キャッシュフローが改善しました。
作業工程に関するクレームもほとんどなくなりました。
【弁護士からのコメント】
業務委託契約書の書式をそのまま使用されていましたが、依頼者のビジネスモデルと齟齬が生じており、顧客に不親切であったので、クレームが生じるという状況でした。
会社のビジネスモデルをよく理解して、業務委託契約書の内容を改善することができました。
ホームページの制作業をしていますが、受注が増えてきたことから、業務委託契約書を新たに作成したい。
【相談後】
当社のビジネスモデルを弁護士に理解していただき、業務委託の内容、料金の設定と支払時期、検収方法等、全体を見直しました。
特に、当社の業務委託契約書には、入金時期に問題があり、入金時期を早めることで、キャッシュフローが改善しました。
作業工程に関するクレームもほとんどなくなりました。
【弁護士からのコメント】
業務委託契約書の書式をそのまま使用されていましたが、依頼者のビジネスモデルと齟齬が生じており、顧客に不親切であったので、クレームが生じるという状況でした。
会社のビジネスモデルをよく理解して、業務委託契約書の内容を改善することができました。