内装工事業者による設計変更についての法的問題と支払いに関する相談
バー及びワインショップのオープンに向けて、現在内装工事を業者にお願いしております。
古民家を改装した1階ワインショップ、2階にバーというような作りです。
デザイン、建築会社さんと打合せをし、お見積りを頂きました。
工期は5月末までに完成、いろいろと提案していただいて(そういった内容も見積に記載されている。)、納得できたためお願いをすることにし、業者さんが希望する前金6割を支払いました。
私も内装の進み具合など気になり、度々足を運んでいましたが、もともと希望していた内容と違う事が多々ありました。(エアコンの設置位置、バーカウンターの長さ等多岐にわたります。)
しかしエアコンは取り付けてしまったので、工事をし直すことは難しい、し直すのであれば追加費用がかかる。との事です。
特に契約書などは結んではいませんが(ここに私自身落ち度があったと感じています。)、事前に図面や見積書(工事に内容が大枠わかるもの)を頂いているので、断りなしに当初の図面と変更する形での設置は許されるものではないのではないかと考えています。
また当初の予定よりも遅延していることも、こちら側聞くまで施工業者さんからは何の連絡もなかったことも、おかしいと考えています。
今回の店舗は第一号店でもあるため、私自身に知識がなく、私の考えが法的、一般的に妥当であるのか教えていただきたいです。
またこのような納得できない形で納品された場合、後金(残りの4割)は支払わないくても良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
納品されたものが、仕事が完成したと言えるか、未完成と言えるかによって変わってきます。
裁判所から見て、図面との違いが、単なる誤差範囲と言えるのであれば完成したと言えますし、誤差として許容される範囲でなければ完成していないと言えます。
完成したと言える場合には、納品されれば残額を支払う義務があります。
完成していない場合には、支払を拒絶した上で、仕事の完成(修正)を求めることができます。
おそらく訴訟で争うことになり、図面の内容や、お店の内容などを主張して、勝手な変更をされたままではお店として運営できない(売り上げなどに影響する)と主張することになるでしょう。
現時点では、上記のことを主張して図面通りの修正を求めることになります。