肖像権という権利には有効期間(保護期間)は存在する?一定の期間を過ぎると、その肖像権は自動消滅する?

著作権という権利には、一定の有効期間、すなわち保護期間が存在しますね。

そして、その保護期間が過ぎると、その著作権は消滅しますね。

そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか?

肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか?

そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか?
肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか?

→肖像権には有効期間(保護期間)はありません。
著作権の保護期間については、著作権法上に保護期間の定めがあり、その定めを根拠に保護期間が存在しています。
一方で肖像権は憲法上の人格権に基づく権利ですが、人格権については保護期間の定めはありません。
したがって、保護期間の定めがない以上、一定の保護期間を過ぎると肖像権が消滅するということはありません。

肖像権については有効期限はありません。個々人が有している人格権の一つであるため、時間経過でその権利が失われるということはありません。

お二人方、ご回答ありがとうございます。

それでは肖像権は、その人が死亡するまで存続し続けるというわけですね。

例えば、50年前に撮られた写真であっても、裁判所から「撮影時から非常に長期の時間が経過しているため、もはや肖像権の保護に値しない。」などと判断される事は無いわけですか?

また、本人が死亡したら、それと同時にその人の肖像権は消滅するわけですか?