自分が著作権を持っているキャラクターの新規イラスト製作時の著作権について
【状況】
商品販促目的で、自分が考えた設定を元に、イラストレーターにキャラクターデザインをしてもらい、できたキャラクターの著作権譲渡、商用利用および二次利用が可能、イラストレーターに著作者人格権の不行使の誓約をしてもらう予定です。
【質問】
同一または他のイラストレーターに、自分が著作権を持っているキャラクターで、新たなイラストを製作してもらう場合(同一キャラクターですが、ポージングを変えるなど)、新たにできたイラストは著作権が発生しますか。
よろしくお願い申し上げます。
細かいところですが、
著作権が生じるのはキャラクターではなくイラストです。
著作権譲渡を受けたイラストを元に新規イラストを作成した場合ですが、
創作性があれば、著作物(二次的著作物)となります。
ポージングを変えるなどであれば、創作性が認められると考えられます。