有料駐車場の精算機が故障して車を出せなくなった場合、遮断機をへし折って出庫するのは法的に問題ある?

以前、ある人が、有料駐車場でこのような出来事にあったと話していました。

その人は、とある有料駐車場(コインパーキング)に入って自動車を駐車しました。その後、用事が済み、車に戻って来て出庫しようとすると、そのコインパーキングの自動精算機が故障していたのか、請求された金額のお金を投入しても、遮断機が開きませんでした。
(そのコインパーキングは、出庫する際は、自動車を駐車場の出口の手前まで運転して行って、そこで自動精算機に請求された金額を投入すると遮断機が開いて駐車場から出られるシステムになっていた。)

そこで、その人は、駐車場管理者に連絡を取ろうと試みるも、連絡するための設備が備え付けられていませんでした。

その人は、その時、仕事の予定時間に間に合わせるために急いで行かないといけなかったので、その遮断機をへし折って駐車場から車を出し、そのまま走り去りました。

ちなみに、その後、その人は、駐車場管理者に連絡などは一切しておりません。

以上が、その一連の出来事なのですが、その話を聞いて疑問に思いました。
その人のした行為は、法的には問題は無かったのですか?
例えば、遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか?
また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか?

弁護士の先生方の意見を訊いてみたいと思いましたので、よろしくお願いします。

>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか?
また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか?

 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当しますし、連絡しなかったのも問題です。
 管理者が防犯カメラ等で事実を把握すればおそらく被害届が出されるでしょう。

 退場のための機械の操作が円滑に進まず遮断機が上がらなかったことは駐車場管理者の責任ですが、そのことは遮断機を強引に壊して出ることを正当化する理由にはなりません。別の手段で予定に間に合わせ、後日、時間どおり退場できなかったことによって生じた損害賠償の話を進めるのが筋だと思われます。

ご回答ありがとうございます。

やはり、本事案のような行為は器物損壊罪に該当するのですね。
遮断機を壊して出場しなければ仕事の予定時刻に間に合わなくなってしまうという程度では、遮断機を壊すという行為について緊急避難などは成立しないということですね?