不審者の不法侵入について。
子どもの安全についても厳しい目が向けられている時代ですから、可能性はあるでしょう。 もしも警察からの連絡があれば真摯に対応をされてください。
子どもの安全についても厳しい目が向けられている時代ですから、可能性はあるでしょう。 もしも警察からの連絡があれば真摯に対応をされてください。
私見ですが、警察介入の上で謝罪を行い、事件とならなかったのであれば、今後刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
>きたらもちろん警察にも連絡しますし、これは不退去罪としてもあげれますか? 警察に通報し、警察に対応を任せることになるかと思います。
本宅維持に関する費用というのがどのようなものをイメージされているのか分かりませんが、その点はさておき、その女性はなぜ家に立ち入ったのでしょうか?
現在19歳とのことですから、すでに成年年齢に達しておられます。 満20歳になられますと、特定少年ではなくなりますので、完全な成人と同じ刑事手続のラインに乗ります。 今後どうなるかは警察の判断に委ねることとなりますので、しばらくお待ちく...
一応話は聞いてくれるでしょうが、現実には動きが悪いことが多いでしょう。 金額も低いので、それでよいのかというところはありますが、現実には、せめて客観的な証拠が明確でないと。
窃盗などの被害がないので、かりに発覚しても、被害届が 出されることはないでしょう。 可罰的違法性はないですね。
罪名としては性的姿態撮影罪が検討されるでしょう。 理由は社内にてお金が盗まれ犯人探しのつもりでした、 というのであれば、「正当な理由」になる可能性があるので、弁護士に相談して、正当理由の弁解が通るか、逮捕回避策を検討してもらってく...
事件の詳細は不明ですが、被害届を出されるのが嫌なのであれば、被害届を出すのをやめるという判断になるのではないでしょうか。 相手が被害届を出すことをやめるよう強制することはできません。
建造物侵入罪の構成要件に該当する可能性はあります。 しかし、可罰的違法性がないでしょうから、刑事事件化の可能性は極めて低いでしょう。
弁護士を立て、代理人として窓口とし、ブロックの対応をする形となるかと思われます。ただ、相手としてはこちらに慰謝料請求をすることができる可能性があり、その点についての金銭請求が来た場合は対応をせざるを得ないでしょう。
いずれも相手に要求してみて応じてもらえるかどうか次第ですね。 応じてこない場合にそれで示談するかどうかは相談者が決めればよいです。 少年事件では事件内容以外(養育環境など)も総合的にみて処分が決まるのでどのような処分になるかの推測は...
弁護人がついているはずなのでそちらに聞くべきでしょうね。 被害についても弁護人経由で弁償しましょう。 以下は一般論です。 パターン①10日後に起訴→裁判→執行猶予などの判決で釈放 起訴後に保釈請求をすることで釈放されます。 パター...
盗撮未遂ということなので、スマートフォン自体が証拠になっている可能性がありますね。それであれば裁判が終わるまで返却されない可能性があります。
ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。 以下、一般論でお答えします。 住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。 検察官が、...
お答えいたします。 事案によっては弁護士による調査によって相手方の所在が判明する場合があります。 まずは最寄りの法律事務所にてご相談されることをお勧めします。
何の解決にもならないため、連絡については全て断つべきです。 警察にも相談をして、110番時の対応についても話をしましょう。 不法侵入に関しては、約束の件、合鍵の件がありますので、 そこまで心配することではないと考えられますし、それを...
相談者さんの事件について、追起訴があるか否か、あるいは争いがあるか否かによって公判期日の調整は変動します。 追起訴がなく、争いがない場合は、起訴から一カ月後くらいが第一回公判期日の目安となります。 ただし、上記の回答でもあります通り、...
自宅へ乗り込んできているようなケースだと、加害者が被害者に接触して脅しをかける危険性もあるため、身柄拘束される可能性は十分あり得るかと思われます。
侵入盗のようですが、 売却した人物と犯人が同一であるかをまず捜査することになろうかと思います。 (指紋や足跡など) 別人物であれば、盗品等関与罪に問えるかどうか(譲渡、運搬、保管、あっせん)を捜査することになるでしょう。 どういう経由...
身柄拘束はないでしょう。 事実関係が混線しているようですが、事実を絶対に曲げないでください。 被害者の勘違いでしょう。
①スマートフォンは解析などをする目的だと思いますが押収されており返される時期を伝えられていません。 これはどのくらいの期間で返していただけるのでしょうか? →余罪の有無や立件見込みなどによってケースバイケースです。取り調べから一週間で...
いずれの行為も犯罪に該当しうる行為と思われますので、きちんと証拠化した上で退去、損害賠償請求をするのがよいと思われます。 また必要に応じて、証拠をそろえた上、警察に相談しても良いかと思います。 お近くの弁護士への相談をお勧めします。
不法行為として民事で損害賠償請求をすることが考えられます。 刑事の部分で言うと軽犯罪法違反や条例違反に該当する可能性もあります。 ただ、ご指摘の通り、犯人が見つからないことにはですね。
最高裁判例では、弁護士会照会は法律で規定されている制度であり、照会の必要性と相当性が認められる以上、照会を受けた官公庁や企業、事業所などは、原則として回答・報告する義務があると判示しています。 また、個人情報保護法は、本人の同意がな...
駐車場の敷地内に犬の糞を放置しておく行為は、軽犯罪法、廃棄物処理法、その他、地方自治体の条例に違反する可能性が高いと考えます。
公務員法に基づく処分と、保健師助産師看護師法に基づく処分がご自身の場合は考えられます。 提出を求められている書類や、徴求根拠などについて不明な点がありますし、 退職(解任)できていない状況が長期化することへの懸念もありますので、 弁...
酔っ払っていたとは言え、ここまでされて我慢出来ないので訴えたいのですが、上記の内容で訴訟は可能でしょうか? →訴訟自体は手続きを踏めば可能ですが、訴訟をするにも労力がかかりますし、支払い命令の判決を得たとしても現在の日本の制度上相手に...
一度許諾を得てマンション内に入っているのですから、その後は、あなたが出て行ってくださいと 営業マンに言って、出ていかなければ、不退去罪になるでしょう。
事件にならないので、警察に行かれないほうがいいでしょう。 不正な目的で立ち入ったわけではないので、処罰されることはありません。