住居侵入の可能性と対応について
窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。
窃盗目的ではない建造物侵入罪として、おそらく不起訴処分となることが見込まれる事案ですので、ご不安であれば直接管理者へ謝罪に行ったうえで二度としないことを誓約すれば足りると思われます。
これは不法侵入として罪に問われるでしょうか。 →「人ひとりが通れるかどうかという細い路地」が私道に該当する可能性が高く、そうであれば住居侵入罪となる可能性があるでしょう。今後はそのようなことをなさらないよう、ご注意下さい。
帰れて言われてないので不退去罪には該当しないかと思います。また住居侵入罪ですが、家主の男の関係で住居権者の意思に反しており、住居侵入罪の客観的構成要件を充足するように思われますが、彼女の説明からして彼女の家と誤信しており、故意を欠くか...
少年時代の少年院送致は、原則として前科にカウントされません。(ただし、少年法が2022年4月の改正後に検察官送致を受けて、さらに家裁に移送されたのちに少年院送致になったような稀な場合は例外です)。 今回が初めての刑事裁判で、ご質問いた...
故意に入ったということではなく,気づかず過失でということであれば,刑事事件に発展するという可能性は低いように思われます。
逮捕の有無は、主として逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断されます。 ただ、相談の背景に記載された事情に限定して判断すると、私見ですが、逮捕の可能性は少ないように思われます。
被害の発生状況が相当不自然であったり、被害場所が判然としない場合は被害届の受理を拒否された実例がありますが、被害場所と被害物件が特定できれば通常は受理されます。 捜査は、現場の見分、被害者とされる人間の供述調書の作成、防犯カメラの確認...
上記事情ですと窃盗も非行事実に入ってますので裁量で裁判所が国選付添人を付される可能性はあるかと思います。鑑別所で少年と面会して聞いてみては如何でしょうか。国選付添人がついたとしても必ずしも保護者の連絡先をすぐに知るとは限りませんので家...
まず、大前提として示談契約は、両当事者の合意によって成立します。 相手方が頑強に示談を拒否している場合、仮に弁護士が介入しても、示談契約が成立しない場合はあり得ることに留意ください。 被疑者である知人の母親さんは逮捕されているとのこ...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用...
>相手は名誉毀損とか誹謗中傷にしたいんだと思いますが、同居人でもないのに車や自宅の音声を持ってる場合、その主張が通る事はあるのでしょうか? 名誉棄損罪は、公然と(不特定又は多数人の前で)相手の名誉を毀損する事実を摘示することで成り立ち...
ご投稿の件、軽犯罪法に該当する可能性があります。 他に、具体的な事情によっては、建造物侵入罪、器物損害罪、威力業務妨害罪等に該当する可能性もあります。 一度、警察にご相談なされてみてもよろしいかもしれません(なお、犯罪の成否とは別...
元警察官の弁護士です。 住居侵入罪については、住居空間に身体の一部が侵入した時点で初めて未遂になります。 今回の状況はドアを開けたにとどまり、身体一部が他人の住居の中に踏み切っていないことから、住居侵入未遂について成立しないと思いま...
刑事処分は、行為態様、悪質性、動機、被害額、被害者の処罰意思、示談の有無、反省、周囲の監督環境、前科前歴を総合考慮して終局的に判断されることになります。 仮に被害弁償や示談を固辞された場合でも、供託手続等を行うことで処分を軽減できる余...
厳密にいえば邸宅侵入の罪にあたる可能性はありますが、警察が逮捕する必要性がないと判断しているのであればこれ以上警察の対応は期待できないでしょう。 不法な侵入により精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をすること自体は自由ですが、おそらく裁...
元警察官の弁護士です。 正当な理由なく立ち入ることが住居侵入等の罪になります。 しかし、今回ですと、危険回避という、いわば、緊急避難的に立ち入ったといえ、犯罪になりません。 もしくは、地面の境界を意識せぬまま慌てて立ち入ってしまった...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
任意での取り調べを4回されているのであれば逮捕される可能性は低いと考えられます。 また形式的には建造物侵入にあたるかもしれませんが、入った時刻や入った際の態様、滞在時間などの事情を総合的に考慮して不起訴となることも考えられます。 な...
性交目的でスーパーのトイレを利用する行為は建造物侵入罪が成立すると思います。しかし、盗撮した人が警察やそのスーパーに通報するかと言えば、その方も性的姿態撮影罪か迷惑行為防止条例違反の犯罪を犯しているわけですから、通報は考えにくいと思い...
ご記載の事情からすると、今回の件で刑事責任を問われるということはないでしょう。ご心配されなくとも大丈夫かと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。被害者(アル中男性)に、加害者(うちの息子)の人生をねじ曲げるまでの権利はあるんでしょうかという気持ちをまずはすてて、おこさんのやった悪質な行為(実に悪質な事案です。)について、省察され...
低いと思います。分かりやす過ぎます。
今回の件は、泥酔状態で誤って隣人宅に侵入してしまったものであり、窃盗などの目的はなく、入室後すぐに退去された事案とお見受けします。 通常、警察は事件記録を検察庁へ送致し、検察官が起訴または不起訴の判断を行う流れになります。 ただし、...
少し怖い話ですが、「誰かが、ゴミ袋(中身は生ゴミ)を意図的に持っていったりすることがある」のではないでしょうか。今後の対応ですが、住居侵入と窃盗の疑いがあるとして警察に相談してみてはいかがでしょうか。
必ず弁護士に依頼しなければならないということはなく、貴方自身が国選弁護人の先生に連絡することに問題はありません。 もちろん、国選弁護人の先生はあくまでも被告人の利益を図る立場ですので、示談の内容についてご不安があるようでしたら、示談書...
コインランドリーの利用目的外で正当目的なくして中に入れば理論上は建造物侵入罪は成立します。中に自販機があって当初から飲み物購入目的であれば建造物侵入罪は成立しません。暑さしのぎでの立ち入りは正当目的にはならないかと思いますが、実際にそ...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
「隣家」とありますが、かりにマンションの隣室であった場合は、住居侵入罪は成立しませんが、窃盗罪は成立し得ることとなります。 立件されるかどうかですが、明らかに誤配であったということが言えるのであれば、立件の可能性は極めて低いでしょう。
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。