盗品を売却した犯人が「知らなかった」と証言する場合の対処法は?

2月頃に自宅から数点ものを盗られました。その後すぐに中古販売店から特徴が一致するものが見つかり監視カメラにも映っている、売却の際に身分証を提示していることから犯人が見つかりました。
現在、取り調べを行っているとの連絡があったのですが「盗品だと知らなかった」と証言しているとのことですが、この場合は知らないで通せば売った人間は罪に問えないのでしょうか。
また、初犯だったとしても大事にしていたものを家に侵入してまで盗っていく人間を簡単には許せないし反省するとも思えないのでなるべく重い罪を着せたいのですがどうすればよいのでしょうか。

侵入盗のようですが、
売却した人物と犯人が同一であるかをまず捜査することになろうかと思います。
(指紋や足跡など)
別人物であれば、盗品等関与罪に問えるかどうか(譲渡、運搬、保管、あっせん)を捜査することになるでしょう。
どういう経由で入手をしたのかという裏付けをとっていくことになろうかと思います。

ご回答ありがとうございます。
売却した人間の持ち物から、うちで盗ったものと一致する物が出てきたそうです。
まだ確認に行けていないので確定とまでは言えないのですが、警察の方から聞いた特徴では一致しております。