判決後の事実申立書について
宜しくお願いします。
公務員です。
判決がでて、不起訴となりました。
1部建物侵入罪で、略式起訴10万の罰金が残り納付しました。
そこで、職場から判決後に、事実申立書の提出を求められています。
弁護士さんは、色々記載すると不利益になり、懲戒免職になるといけないので、色々書かない様に言われます。
しかし職場から、起訴、不起訴は関係ない、事実が知りたい、
と提出求めて来ます。
どこまで書いたらいいのか悩んでいます。
判決の不起訴や、略式起訴は、報道されましたので、周知の通りなので、
何故?それで処分してくれないのでしょうか?
半年前の事件です。
退職届けが受理されず、有休もないはずなのに、在宅勤務扱いで、
給与は出ています。
今になって、事実申立書の提出の意味は何でしょうか?
判決は出ましたが、本当の所は事実と違います。
職場絡みの事件なので、職場は知ってると思ってました。
知らないのてしょうか?
捏造したら、それで処分もありうる、と言ってきました。
もう退職したいです。
看護師ですが、免許については、この申立書受理されてから、
別に処分が下るのでしょうか?
今は弁護士つけていません。
弁護士さんに依頼すべきでしょうか?
公務員法に基づく処分と、保健師助産師看護師法に基づく処分がご自身の場合は考えられます。
提出を求められている書類や、徴求根拠などについて不明な点がありますし、
退職(解任)できていない状況が長期化することへの懸念もありますので、
弁護士に相談することも選択肢にはいるかと思います。
保健師助産師看護師法
第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
返信アドバイスありがとうございます。
判決は出ていますが、事実と異なる事は、申立書に書くつもりでいます。
判決と、申立書、どちらを信じて頂けるのでしょうか?
不起訴と罰金10万で、
免許剥奪もあるのでしょうか?
今後仕事したくても、復帰できるのか、違う仕事を探すのか、
何も手立てがありません。
色々ありがとうございます