駐車場の敷地内に犬の糞を放置する行為は、犯罪行為に当たる?

とある、屋外型の有料駐車場に、次のような掲示が掲げられていました。

「犬のフンを放置するのは犯罪です。」

しかし、駐車場の敷地内に犬の糞を放置しておく行為は、本当に犯罪なのですか?

そのような行為は民事上の不法行為には該当するのでしょうが、刑事上の犯罪行為にも該当するのでしょうか?

疑問に思ったので、よろしくお願いします。

駐車場の敷地内に犬の糞を放置しておく行為は、軽犯罪法、廃棄物処理法、その他、地方自治体の条例に違反する可能性が高いと考えます。