公判期日召喚状の訴因に窃盗が含まれていない理由は?

私は現在住居侵入、盗撮未遂、窃盗の容疑で起訴されています。
6月末に保釈をされ先日裁判期日が決まったことを担当弁護士から連絡いただき、本日裁判所から公判期日召喚状が送達されました。
お聞きしたいのはその公判期日召喚状に記載されている訴因についてです。
私は住居侵入、盗撮未遂、窃盗で逮捕され取り調べを受けましたが訴因には窃盗が記されていませんでした。
これはまだ窃盗についての取り調べが終了していないため後日追起訴などをされるのでしょうか?

窃盗については証明が難しいとして起訴としなかったのかもしれませんし、取り調べが未了のため追起訴を予定している可能性もあり得るでしょう。

ご担当の弁護人にお尋ねいただくのが、事件の詳細を知っているので一番かと思われます。

以下、一般論でお答えします。
住侵窃盗で、住宅侵入(+盗撮未遂)のみを起訴し、遅れて窃盗のみを追起訴するのは稀なケースの様に思われます。
検察官が、不法領得の意思ないし、その他の窃盗罪の構成要件立証の見込みが不十分と考え、窃盗罪での起訴を見送った可能性があります。