スーパーのゴミ箱に家庭ゴミを捨てた後の対応は?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。 厳密に言うと、相談者さんの行為は上記の廃掃法16条違反を構成する可能性があります。 ただ、すぐに投棄した廃棄物を持ち帰ったと...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定しています。 厳密に言うと、相談者さんの行為は上記の廃掃法16条違反を構成する可能性があります。 ただ、すぐに投棄した廃棄物を持ち帰ったと...
相手の名前などがわかっているのであれば損害賠償請求をすると良いでしょう。 事案としても固いかと思います。 また、警察署で被害届を出すのも良いかと思います。
お怪我の具合、大丈夫でしょうか。とても怖い思いをされましたね。 傘で殴る行為は暴行罪や傷害罪に該当し、靴を破壊する行為は器物損壊罪に該当する可能性が高いです。 ケガの写真、壊された靴の写真、日時や状況のメモ・目撃者の確保など、できる限...
それが相談者の過失に基づくものであるとはっきりした後、相手方からその請求がなされてからでよいのではないかと思います。
お辛い経験をされたことと思います。 診断書があればよりよいですが、診断書がないと即座に請求ができなくなるというものではありません。 また、刑事事件で立証するための証拠と、民事上請求する際の証拠は異なります。 相手が暴行の事実を認めて...
元警察官の弁護士です。 概ねの場所がわかるのであれば、その管轄の警察署に行って、ご事情を説明した方が良いです。 警察の方ですでに被害届を受理または事案を相談として受理していた場合には、相手の情報がわかると思うので、相手の意向に沿って...
息子さんの行為自体は私有地の所有者に対する不法行為に該当する可能性があります。そのため、相手に生じた損害を支払う必要はあるのでしょうが、200万円近くの損害が生じたのかどうかは相手の方で立証する必要があります。 どのように対応すべき...
お子さんの年齢は何歳でしょうか。 お子さんの年齢が概ね12歳未満であればお子さんに責任能力がなく、親権者が損害賠償責任を負うこととなります(民法712条、714条)。 もっとも、仮に、一定程度の損害を賠償するにしても、汚損した物の耐用...
お父様の遺品について、亡くなる前まで握っておられたとのことですから、故人が最期に触れていたものとしてご相談者様にとって思い入れがあるものと拝察いたします。 他方で、法的に損害賠償請求(寄託物の滅失による損害賠償請求(民法664条の2)...
行為時において息子さんは小学生とのことですから、息子さんは、刑罰が科せられない触法少年(少年法3条1項2号)になります。また、6年前の出来事ですから、器物損壊の公訴時効が完成していると考えられます(刑事訴訟法250条2項6号)。これら...
>事故から今日まで、これだけ期間があるにもかかわらず、何の連絡もないのはおかしくないでしょうか? 仮にすでに弁護士が事件を受任しているとして、12月中旬に警察に対して「被害者の連絡先を知りたい」とコンタクトを取り、その後、警察から加...
この様な犯罪被害に対する話し合いや弁済について、通常何ヶ月も時間がかかるものなのでしょうか? いいえ。出来る限りは早急にされるものです。 ひょっとしたら、もはや弁済できるお金が無いのかもしれません。 民事訴訟してみることも検討でき...
防犯カメラは低額のものもありますので、あなたの方で、防犯カメラの設置の許可をもらうなどすればどうでしょうか。 あまりにも悪質ならば、警察へ相談し、会社にも警察に介入してもらう旨を告げて交渉してみてもよいと思います。
今回の事件の相手方からすると、確実に起訴を回避する観点から、刑事事件の捜査が終了する前に、早めに示談•被害賠償をしておきたいという動機が働く可能性があります。 そのため、刑事処分が判明する前の段階で示談を締結するのであれば、修理見積...
ご質問者様の車両保険を使った場合には、まず、ご質問者様の保険会社から修理費相当額(修理費よりも全損買い替えの方が安いならば車両時価額の限度)を支払いされます。 この場合には、保険等級が下がります。 その後、ご質問者様の保険会社は、加...
警察がもう修理に出して良いといったということは車の破損状況については写真撮影など証拠としてはちゃんと確保できたということでしょう。 あなたの保険会社からは、相手の弁護士が見に来るかもしれないからしばらくそのままにした方が良いと言われ...
盗撮の加害者に質問者が暴行された結果、怪我をして、また、所有の腕時計を壊されたとのことですから、傷害や器物損壊で警察に被害届を出して、加害者側の弁護士から示談の申し入れがあったら、その示談の中で上記損害の賠償を実質的に実現することが考...
わざと鞄を車にぶつけたわけではないため,器物損壊として刑事責任を問われる可能性は低いでしょう。民事上の責任としては,鞄をぶつけたことで車に傷がついてしまい,修理費用等が発生した場合に損害賠償請求となる可能性はあるでしょう。
その場合であれば制限はないので、提出可能です。 ただし、民事訴訟で用いられた証拠が違法に収集されたなどの例外的な場合には制限されることがあります。
公訴時効が完成した場合は、そもそも起訴ができませんので、これ以上捜査はしないかと思います。受理した時点での問題ですが、公訴時効完成から4か月あり、被疑者も特定されているのであれば、公訴時効完成前には、検察に書類送検ないし身柄拘束してい...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
「間違って捨ててしまった」という主張を覆す明確な証拠がない限り、器物損壊罪での立件は非常に難しいと考えます。
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
元警察官の弁護士です。 誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。 そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。 次に、損害賠償につい...
器物損壊罪は犯罪の故意が必要です。 過失の場合には器物損壊罪に当たりません。 逮捕はされないでしょう。
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。被害者(アル中男性)に、加害者(うちの息子)の人生をねじ曲げるまでの権利はあるんでしょうかという気持ちをまずはすてて、おこさんのやった悪質な行為(実に悪質な事案です。)について、省察され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。前提として労働契約である必要があります。解雇は、会社からの意思表示が必要ですので、「連絡無しにクビ」ということはないです。「お店のホームページから名前が消されていた」=解雇とは限らないで...
「車の両サイドのミラーと、ドライブレコーダーを壊されました。」とのことですのでその修理代金を不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟提起が示談交渉をすれば良いかと思います。ご参考にしてください。
ご友人が、机に落ちたイカの足と認識して食べたのであれば、とくに何らの犯罪には該当しないと思います。食べたことにより何かしらの病気を発症したとしても、自己責任です。