アパートの自転車へのイタズラに対して
損害賠償については、相手の資力・社会的地位次第です。 警察へのご相談や管理会社へのご相談(防犯カメラに関して、管理会社の許可を得ていなかったことについては問題となる可能性がある点にご注意ください)もご検討なさってください。 慰謝料...
損害賠償については、相手の資力・社会的地位次第です。 警察へのご相談や管理会社へのご相談(防犯カメラに関して、管理会社の許可を得ていなかったことについては問題となる可能性がある点にご注意ください)もご検討なさってください。 慰謝料...
警察は、めんどくさいためか被害届は出さない方がいいと言ってきており、会社の方は絶対出したほうがいいと言っていますどちらを信じればよろしいでしょうか? あなたの意向次第です。 また窃盗や器物損壊とはどこからが罪にあたるのでしょうか?...
①相手方次第ですが、民事調停の期日呼出状は普通郵便であるのに対し、支払督促正本は特別送達郵便が使われるので、インパクトの大きさでいえば支払督促です。なお、交通事故の事案では督促異議が申し立てられる事案も多いことにご留意ください(支払督...
オーダーメイドのスーツの価値は、一点ものなので、額面通りの損害とは限りません。クリーニング代もあり得るのですが、そもそも吐いてしまっているので立場は弱いですよね。 ですので、4万6千円を請求されていて、仮にそれを払うのであれば、それ以...
あなたが受けている被害の内容や程度を後日客観的に証明するためにも、病院で診断書を取っておいていただくことは有用です。 一度、最寄りの精神科やお近くの社会福祉協議会に直接ご相談をされてください。
私見ですが、警察介入の上で謝罪を行い、事件とならなかったのであれば、今後刑事事件へ発展する可能性は低いように思われます。
>もちろんボーとしていて不注意だった自分が悪いのですが、この場合どのようになる可能性が高いのでしょうか? 何もない可能性が高いです。
14歳なら責任能力はあるとみられるでしょう。 他方で、親の監督責任もあるので、双方が、責任を負うと思います。
その同僚が行ったという証拠がない場合は請求は難しいように思われます。本人が認めるのであればその発言を録音して証拠としておく等の必要があるでしょう。
証拠がある場合でも、自白を取ろうとすることは多いかと思われます。ただ、ご自身がやっていないことについては認める必要はありませんので、記憶にないのであればその旨話をしていれば良いでしょう。 あまりにも自白の強要がひどいと感じるようであ...
精神科の先生に相談して、医療保護入院の手続きを取ったほうが、いいかもしれませんね。 後見人ではないので、いまのところ、あなたが責任を負わされることはないでしょう。
事情が不透明なので、仮定の話ですが、警察が処分対象にするならば、 事情聴取、送検後、罰金が予想されます。 廃棄物処理法違反ですね。
問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。
損害賠償として妥当なものなのかどうかを慎重に吟味する必要があります。現状不起訴処分となっているのであれば同じ事実で再び処分を受けるという可能性は低いかと思われます。 見積もりをしっかりと出してもらい金額の交渉を行うべきでしょう。
物の破損による損害額は、その物の時価を超えません。 ですので、修理にどれだけかかったとしてもそのバッグの現在の時価額(破損前の中古価格)が損害額の上限になります。 バッグの時価額については、中古販売店などのサイトで同じ商品の価格を調べ...
事実関係についてもう少し精査すべきでしょう。 概要から状況がよくわかりません。 投げた場所と被害にあった隣家の窓まではそう距離があったとは思えませんので、 誰の投石によるものかがわからないということはないように思われます。 また、...
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」 できないでしょう。ご自身の責任です。
連絡先などは記載されていないのでしょうか。 管理人がその場にいなくても連絡先が分かるのであれば連絡して状況を説明してみはどうでしょうか。
警察が捜査をするとは思えないですが、相談はできますので気になるようであれば、一度警察に相談してみてください。
内容証明については、催告としての効果しか持たず、時効を中断させる効力を持ちませんので、時効の中断を求める場合は民事訴訟を裁判所に提起する必要があります。
書かれている事情を読んだうえで匿名A弁護士と基本的には同意見なのですが、被害届か告訴ということで刑事事件にしたいのであれば、まずは警察に相談に行くべきかと思います。 器物損壊とは言い難いという指摘を受けた際にあらためて公開相談で相談し...
「先日」とありますが、今日時点で何日経過しているのでしょうか。「駅構内のゴミ箱」とのことですが、相当悪質なものを投棄したわけではないようなので、被害届は出していないと思われます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
前提として、保管の約束があってそれに店が違反したのか、 勝手にこちらが置いていっただとか、捨てて行った等という状況とされるのか等、 前提条件によって結論が変わりうるところです。 そもそも、物の保管もコストがかかるところ、 ショップが...
ご投稿内容の事情からは物の効用を害すると言い切れるのか定かではなく、「他人の物を損壊し」(刑法第261条)に該当するのか疑義があることろです(事件当日、警察が民事不介入を理由に戻っていることからしても、被害届が後日受理される可能性は高...
控訴を考えた場合、新たな証拠を提出できるか、提出・記載方法は準備書面、甲1号証でしょうか →控訴審でも新たな主張や証拠の提出は可能です。提出や記載方法について、主張書面に関して控訴審では控訴理由書を提出することになりますので、控訴理由...
返す義務はないでしょう。 処分行為や無返還などは、器物毀棄、横領になるでしょう。 しかし警察はおそらく関与を避けるでしょう。 相談に行ってみるといいでしょう。 犬はあなたのものでしょう。 出来事整理して、損害を請求しましょう。 立証が...
相談者さんのお住まいの都道府県の警察において、損失補償を定める規定があるかどうかを調べてみてください。 存在する場合、当該規定に沿って請求を検討されてみてください。 以下、参考として愛知県の場合の規定です。 https://www....
示談金に関してはとれるとれないではないです。 相手方が応じるか次第で、本件では、 前科をどの程度気にするかによるでしょう(罰金低額、実刑はまず考えられないので)。 仮に示談にならなかった場合、 回収できそうであるかも踏まえて対応した...
逮捕・勾留までの期間が書かれていないのは、目安のようなものがないからです。 そもそも必ず勾留されるというわけではありませんし、おおよその期間ということであっても回答は難しいかと思います。
お答えいたします。 刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認...