自家用車の犯罪被害について
今回の事件の相手方からすると、確実に起訴を回避する観点から、刑事事件の捜査が終了する前に、早めに示談•被害賠償をしておきたいという動機が働く可能性があります。 そのため、刑事処分が判明する前の段階で示談を締結するのであれば、修理見積...
今回の事件の相手方からすると、確実に起訴を回避する観点から、刑事事件の捜査が終了する前に、早めに示談•被害賠償をしておきたいという動機が働く可能性があります。 そのため、刑事処分が判明する前の段階で示談を締結するのであれば、修理見積...
ご質問者様の車両保険を使った場合には、まず、ご質問者様の保険会社から修理費相当額(修理費よりも全損買い替えの方が安いならば車両時価額の限度)を支払いされます。 この場合には、保険等級が下がります。 その後、ご質問者様の保険会社は、加...
警察がもう修理に出して良いといったということは車の破損状況については写真撮影など証拠としてはちゃんと確保できたということでしょう。 あなたの保険会社からは、相手の弁護士が見に来るかもしれないからしばらくそのままにした方が良いと言われ...
盗撮の加害者に質問者が暴行された結果、怪我をして、また、所有の腕時計を壊されたとのことですから、傷害や器物損壊で警察に被害届を出して、加害者側の弁護士から示談の申し入れがあったら、その示談の中で上記損害の賠償を実質的に実現することが考...
わざと鞄を車にぶつけたわけではないため,器物損壊として刑事責任を問われる可能性は低いでしょう。民事上の責任としては,鞄をぶつけたことで車に傷がついてしまい,修理費用等が発生した場合に損害賠償請求となる可能性はあるでしょう。
その場合であれば制限はないので、提出可能です。 ただし、民事訴訟で用いられた証拠が違法に収集されたなどの例外的な場合には制限されることがあります。
公訴時効が完成した場合は、そもそも起訴ができませんので、これ以上捜査はしないかと思います。受理した時点での問題ですが、公訴時効完成から4か月あり、被疑者も特定されているのであれば、公訴時効完成前には、検察に書類送検ないし身柄拘束してい...
死角であって誰にも見えていないのであれば公然わいせつ罪での立件は通常はされないでしょう。 施設の敷地内であれば、考えられるのは建造物侵入罪又は軽犯罪法違反ですが、この程度の内容で、現行犯逮捕ではなく後日に通常逮捕に至ることは通常は稀で...
「間違って捨ててしまった」という主張を覆す明確な証拠がない限り、器物損壊罪での立件は非常に難しいと考えます。
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
元警察官の弁護士です。 誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。 そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。 次に、損害賠償につい...
器物損壊罪は犯罪の故意が必要です。 過失の場合には器物損壊罪に当たりません。 逮捕はされないでしょう。
質問者の精液をかける行為は迷惑行為防止条例違反か有形力の行使として暴行罪が成立する可能性があります。過去に電車内で精液をかけた方の弁護を担当したことがあります。否認したこともあって逮捕された事案でしたが、検察の処分は罰金刑だったと記憶...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。被害者(アル中男性)に、加害者(うちの息子)の人生をねじ曲げるまでの権利はあるんでしょうかという気持ちをまずはすてて、おこさんのやった悪質な行為(実に悪質な事案です。)について、省察され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。前提として労働契約である必要があります。解雇は、会社からの意思表示が必要ですので、「連絡無しにクビ」ということはないです。「お店のホームページから名前が消されていた」=解雇とは限らないで...
「車の両サイドのミラーと、ドライブレコーダーを壊されました。」とのことですのでその修理代金を不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟提起が示談交渉をすれば良いかと思います。ご参考にしてください。
ご友人が、机に落ちたイカの足と認識して食べたのであれば、とくに何らの犯罪には該当しないと思います。食べたことにより何かしらの病気を発症したとしても、自己責任です。
単にコンセントを抜いただけでは防犯カメラは壊れないと思いますし、壊れたとしても、器物損壊の故意がないので犯罪になりません。 過失によって破損させた場合には金銭賠償はありえます。 いずれにせよ、さほど心配されるような状況にはないと思います。
民事的な責任の追及は可能性としてありますが、器物損壊については過失処罰規定はないため、刑事事件として発展する可能性は低いかと思われます。
防犯カメラが設置されているとして、さすがに用を足している姿を撮影しているとは思えません。あくまでも当該トイレを利用していた人物が特定できるにとどまるでしょう。
ご心痛のことと存じます。 被害に遭われた件は、性的被害という類型の事件ですから、ご相談者様が弁護士に依頼して相手方に慰謝料等の請求を行うのが適切な事案だと考えられます。 その上で、慰謝料請求における消極的な点を挙げるのであれば、弁護士...
しっかりと見積もりをとった上で、交換のためにこれだけの工事をする必要があり部品交換のみでの対応ができないことを理解してもらい工事費用の負担を求めると良いでしょう。
選挙ポスターの掲示版?に戻ったあと、特段異常がなければ安心材料としてよろしいのではないかと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご相談にあるような迷惑行為に実害がない、ということにはならないと思います。学校というのが小中高のどれか分かりませんが、一般的に15歳くらい以上であれば子供にも不法行為の責任が生じますから、損害賠償請求はできるやも知れません。 ただ、そ...
弁護士の探し方ですが、普通の弁護士で大丈夫です。 結論的には、支払わなくてもよいとなると思いますが、責任を認めるような発言をしてしまう前に弁護士に相談した方が無難です。
最終的な処分を決めるのは検察官になります。 (仮に罰金処分となった場合)罰金を支払えなければ、労役場留置となります。 そういった要望が通ることは極めて少ないと思われますが、検察官の取調べの際に相談者さんの事情をお話しされてみてはいか...
意図的に傷をつけたのでなければ,民事上の金銭賠償のみかと思われます。
相手がこちらへ物損についての賠償請求をするとなると,どの部分が損傷したのか,損害(修理費等)はいくらなのか,こちらが損傷したことについての証拠等を提示してもらう必要があるでしょう。 裁判上でこちらが損傷したことの証明が出来ない場合,...
故意に捨てたわけではないため刑事責任を追及されることはないかと思われます。ご安心いただいて大丈夫でしょう。
吐瀉物を入れた袋はゴミ、つまり、廃棄物ですから、それを専門学校の敷地ないし前の道路などに放置することは、廃棄物処理法(正式名称:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、法定刑は5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)に問われる可能性...