器物損害の件について

器物損害で被害届けをだすといわれご相談させてもらってます。昨日自身が経営するお店の前に入り口を塞いで路上駐車(駐車禁止等除外標章付き)がいて、お客様の来客予定もあり通行の邪魔にもなるので注意をして移動をお願いしたかったのですが、車内無人のまま時間がすぎ、こちらも道を掃除しながら時間をつぶしていたところ車の本人(健常者の方一人)が目と鼻の先の飲食店から食事後に戻ってきました。静止するようにお願いしましたが、そのまま無視をきめて車に逃げ込もうとした瞬間に、私が待っている間にゴミ掃除していた中の一本のタバコの吸殻を車の中に投げ込んでしまいました。僕自身謝罪もなく逃げられるのに納得いっていなかったのもあったと思います。もちろん火はついてはいませんが、少しだけ灰がこぼれたのを気にされその場で警察を呼ばれ形勢逆転したかのように写真を無断で隠し撮り、お店をSNSに晒すなど脅迫(警察官に阻止されていましたが)され、最終的に少しこぼれたタバコの灰で車全体が匂うと言いがかりを言われ洗車もしていない車のフルクリーニング清掃代をどうにか出させるのが目的に思えました。相手側は一人、こちらはスタッフ含めて3人だったので個別で車内の香り確認しましたが、芳香剤の匂いしかしません。ただ、話は纏まらずその場で民事不介入ということで解散になりました。ただ、別れ際に器物損害で訴えると言われて現在それを待っている状態です。こちらとしては駐車違反を不正にしているかも?(駐車禁止等除外標章付きなので通報が出来ない状況でした)という疑念もありますし、細い通りにあるお店ですので駐車トラブルが日常茶飯事なエリアということもあって、自分の場所を守る意味でも注意せざるえない状況でした。また警察官が来ての調書作りなど、来客予約のお客様の日時変更等、損害もある状態でした。とりあえず今だ動きはないのですが、今後もしクリーニングの件で器物損害で被害届けをだされる場合、受理されるものなのでしょうか?その後受理された場合、どのように対処していけばよろしいですか?お知恵を貸してもらえると幸いです。

ご投稿内容の事情からは物の効用を害すると言い切れるのか定かではなく、「他人の物を損壊し」(刑法第261条)に該当するのか疑義があることろです(事件当日、警察が民事不介入を理由に戻っていることからしても、被害届が後日受理される可能性は高くはないように思われます)。
 いずれにしても、本人対応が難しくなった場合には、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。