控訴を考えた場合、新たな証拠を提出できるか、提出・記載方法は準備書面、甲1号証でしょうか

何件かの損害賠償請求をし提示した証拠で足りうるはずが裁判官の漏れと誤認で判決は認められず。一つは、貸していた機器を返さず、やっと返してきたが投げつけ破損。被告は滑らせ壊れる筈ない→最終では揉み合い落とした等、一転ニ転。被告は器物損壊罪にあたりますか

控訴を考えた場合、新たな証拠を提出できるか、提出・記載方法は準備書面、甲1号証でしょうか
→控訴審でも新たな主張や証拠の提出は可能です。提出や記載方法について、主張書面に関して控訴審では控訴理由書を提出することになりますので、控訴理由書内で記載すればよいです。控訴審は第1審の続きの手続きですので、証拠番号は第1審で提出した証拠の続きの番号を記載します。仮に第1審の証拠番号が20号証まで提出しているのでしたら、控訴審で提出する証拠は21号証になります。

被告は器物損壊罪にあたりますか
→犯罪が成立するかは事実認定の問題になりますので、投げつけて破損させたのでしたら器物損壊になりますが、もみ合いで落として破損したということになると器物損壊罪とは評価されない可能性が高いとは思われます。