器物損壊による賠償請求、全額支払いの必要性は?

先日、隣のアパートの住人と騒音トラブルになり、玄関ドアを凹ませてしまいました。隣人に通報され、器物損壊罪で逮捕されましたが、不起訴となりました。しかしその後、物件の管理者であるURから玄関ドアの交換費用として64万円を請求されました。

玄関ドアの交換費用の相場が20万円から40万円程度であることを考えると、この金額は高すぎると感じています。また、凹んだ箇所の修復だけであれば、5万円程度で済むと思うのですが、この場合でも全額支払う必要があるのでしょうか。さらに、金額交渉がこじれた場合、再び刑事告訴される可能性はあるのでしょうか。

損害賠償として妥当なものなのかどうかを慎重に吟味する必要があります。現状不起訴処分となっているのであれば同じ事実で再び処分を受けるという可能性は低いかと思われます。

見積もりをしっかりと出してもらい金額の交渉を行うべきでしょう。