他人のスーツを汚してしまった。
2週間ほど前に泥酔してしまい、お店で他人のスーツに嘔吐してしまいました。
オーダーメイドスーツで46000円したとのことですが、新品を再購入するため全額の負担を要求されております。
迷惑料としてのお支払いはしたいと考えているのですが、こちらが妥当な額なのかを知りたく。
使用は20か月程度着用されているとの事でした。
お支払いする気はあるのですが、費用負担額について平行線をたどっており、アドバイスいただけますと幸いです。
またこのような額でも弁護士が仲介し示談交渉いただくことも可能なのでしょうか。
全額の負担は法的には必要ないかと思われます。原則として減価償却した金額を損害として支払いをするか、クリーニング代の支払いとなることが一般的でしょう。
弁護士を入れることは、弁護士費用だけで赤字となるためあまり現実的では無いでしょう。
減価償却した金額はどのように計算するのでしょうか。
オーダーメイドのスーツの価値は、一点ものなので、額面通りの損害とは限りません。クリーニング代もあり得るのですが、そもそも吐いてしまっているので立場は弱いですよね。
ですので、4万6千円を請求されていて、仮にそれを払うのであれば、それ以外は払わなくてよいとの約束を紙に書いて同時に金銭を渡す方がよいでしょう。
よくわからない請求を後から言われても困ると思います。