「民事調停」と「支払督促」について/「保険の事故発生日の偽証(提案)について」

相手方に物損の修理費用を請求して無視をされており、法的措置を検討しております。
「民事調停」と「支払督促」の法的な手続きについて教えていただけないでしょうか?
①どちらが相手方はビビるものでしょうか?またどちらが書類作成は大変でしょうか?
②裁判所の支払督促は、一般的な請求書を送付後に送る「督促状」等を送った後でないと手続きができませんか?
③督促状を直接ポスト投函することは警察に通報される等の問題になりますでしょうか?
(これまでは郵送しておりますが、相手方が危機感を覚えることを狙いとして検討しております)
④民事調停の申立書の添削(自分で作成した文書を見ていただく行為)は弁護士の無料相談でも可能でしょうか?(常識が分からずで不躾で申し訳ありません)

以下も可能な範囲でご教授いただければ幸いです。
・相手方は弁護士に相談をした上で「個人賠償保険が使えない(適応ではなかった)ので払わない」「(自分のつけた傷だと)立証できれば払う」を言ってきました。かつて保険を使いたいので事故発生日を偽証するように提案してきました。提案したことだけでは罪にはならないのでしょうか?

1点追加でお願いいたします。支払督促で請求を行う場合、相手方から異議申し立てをされると、有無を言わずに通常訴訟に移行すると知りましたが、その場合の通常訴訟費用が発生してしまいますか?相手の同意が無い場合は訴訟開始(当方で手数料負担)になるのでしょうか?

①相手方次第ですが、民事調停の期日呼出状は普通郵便であるのに対し、支払督促正本は特別送達郵便が使われるので、インパクトの大きさでいえば支払督促です。なお、交通事故の事案では督促異議が申し立てられる事案も多いことにご留意ください(支払督促から通常訴訟への移行の事案では、訴状に代わる準備書面の提出指示や口頭弁論期日の指定などの事務処理で時間がかかることになります)。

②事前に督促状を送付する必要はありません。

③直接投函したからといって犯罪に該当するわけではないと思いますが、無視されている状況でそのような行動をしてもあまり意味はないと思います(非推奨)。

④内容によります。定型的なものであれば無料相談でも可能ですが、そうでなければ30分の無料相談などでは難しいことが多いです。

保険については、提案してきただけでは犯罪にはならないと思います(拒否するという対応が当然とは思いますが)。

1点追加でお願いいたします。支払督促で請求を行う場合、相手方から異議申し立てをされると、有無を言わずに通常訴訟に移行すると知りましたが、その場合の通常訴訟費用が発生してしまいますか?相手の同意が無い場合は訴訟開始(当方で手数料負担)になるのでしょうか?

督促異議により通常訴訟へ移行した場合、手数料(印紙)の追納を指示されます。当然、原告(申立人)が負担することになります。