刑事事件 裁判記録の第三者の情報閲覧可否について

刑事事件 裁判記録 閲覧 について。
「脅迫罪で略式起訴されたら第三者が関係者の個人情報を知っていたら検察庁で私に関する罪を調べる事は可能か」
という質問をココナラ法律相談から見つけました。

匿名A弁護士は関係ない第三者にはできません。と回答し、
O弁護士は事件を特定することができれば、略式命令等の閲覧が可能です、との回答でした。

なぜ回答が別れるのでしょうか?
ルール的には、刑事告訴状は受け付けないといけないけど、実際はなかなか受理されないということと同じでしょうか?

また、関係ない第三者とありましたが、どこからが関係者になりますか?

①被害者
②被害者の家族
③被害者の友人
④加害者
⑤被害者ではないが、加害者が同じ(同事件)
⑥被害者ではないが、加害者が同じ(別事件)

私は立場上⑥になり、現在刑事告訴をし受理されているのですが、加害者が過去にどのような事をしていたのか知りたいと思っています。
(裁判所にて判決が出ていることは電話で確認済み)
ただ、なにぶん2つほど離れた他県なものでして、行ったはいいものの徒労に終わるのも嫌なので、ご質問させていただきました。

お答えいたします。
刑事記録の開示は基本的には被害者が加害者に対して損害賠償請求等権利行使をする目的で相手方の個人情報が必要な場合に用いります。ですので、基本的には被害者から該当する加害者の刑事記録について権利行使をする限度で開示が認められることがあります。
ご相談者様の場合、刑事告訴が受理されているのみで加害者が過去にどのような事をしていたのか知りたいという目的では、おそらく開示されない可能性が高いと思われます。刑事記録を保管している機関に問い合わせの上対応を検討されることをお勧めします。