取締役欠格事由による解任登記

代表取締役が在任中に刑事事件で起訴され有罪になれば取締役欠格事由となり株主総会など経ずに解任登記となりますか?

次の場合は、取締役の欠格事由に該当し(会社法331条1項3号4号)、選任後に欠格事由に該当した場合は、退任手続きを経ることなく、当然に取締役たる地位を失うと解されています。
 ①会社法、金融商品取引法、民事再生法、破産法などに違反し、刑に処せられた場合
 ②上記以外の法令に違反し、禁固以上の刑に処せられた場合(刑の執行猶予中を除く)
  ※いずれも判決の確定必要
ただ、取締役たる地位を失っても当然に退任登記はされないので、会社で登記手続を行う必要があります。

会社法331条1項
次に掲げる者は、取締役となることができない。
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

ありがとうございます。
他の役員の辞任届を偽造したを公正証書原本不実記載罪となった場合は欠格事由になるのでしょうか?

公正証書原本不実記載罪は刑法犯(刑法157条)になりますので、欠格事由に当たるには、禁固以上の実刑に処せられたことが必要と思います。