「トイレットペーパー以外の物は流さないで」の掲示を無視し大便を流しトイレが詰まったら、賠償責任発生?
店や公共施設の個室トイレには、
「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい。」
との注意文が掲示されているのを、しばしば見かけます。
しかし、ほとんどの人は、この注意文の意味を、
「(排泄物を除いては)トイレットペーパー以外のものを流さないで下さい。」
と解釈し、トイレットペーパーと共に排泄物も流しています。
しかし、それについて疑問に思いました。
もし、ある人が、トイレに「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい。」との注意文が掲示されているにもかかわらず、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?
その人は、「トイレットペーパー以外のものは流さないで下さい。」との注意文を無視して、勝手にトイレに大便を流してそのトイレを詰まらせたとして、トイレ所有者側から損害賠償を支払わされる事になり得るのでしょうか?
ちなみに、大便が原因でトイレが詰まってしまう事は、現実にあり得ます。
どのように解釈するかを考えたところで意味はないかと思いますので、
単に、大便を流してしまい、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまったら、どうなるのでしょうか?という部分だけ考えますが、利用者側に非があれば、責任を負うことはありえるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
どのようなケースであれば、トイレに大便を流して、その大便が原因でそのトイレが詰まってしまった事について、利用者側に非があると判断されるのでしょうか?
太く固い大便が原因でトイレが詰まってしまう事はよくある事らしいので、例えば、利用者がトイレに出した大便が、太く固くかつ多量であった場合には、それをそのままトイレに流すことによってそのトイレが詰まってしまう可能性を予見できたという理由で、利用者側に非があったと判断され、損害賠償責任が発生するのでしょうか?