遺産分割協議に全く関係ない人が立ち合ってきました。この方は弁護士法に抵触する可能性がありますか?
私の祖父の遺産分割協議の場に、相続人でも、親族でもない、建設会社の役員と名乗る方が相続人の知り合いとして来ました。
「この遺産分割協議を円満に進めるため、オブザーバーとして、この場に参加します、私は法律もよくわかっています。よろしいでしょうか?」
と、その方は、他の相続人と、全く面識が無いにもかかわらず居座りました。
相続人である私の兄が、「親族でも相続人でもない方の参加は、御遠慮いただけませんか?」と言うと、いきなり声を大きくし、一人の相続人が署名と捺印した、委任状と書かれた用紙を差し出し、「帰れと言うなら、この方の委任を受けて、今から私がこの人の代わりに相続に参加しますので、今後の遺産分割協議の話し合いは全て私にしてください。」
と委任状の内容をを読み上げました。
そして、「私が代理人になれば、少額の代償金では済まなくなりますよ?」
と、私達を脅してきたのです。
私達が「相続人だけで話がしたいから集まったのです。」
と言えば、さらに声を荒げ、私の兄が最初に言った言葉を繰り返し、「話にならない!もう良いです!委任状を行使します!(兄を指差し)あの最初の発言は何だ!謝りなさい!」と威圧し、相続人だけで話をしたいと、遺産分割協議の基本を言っただけの兄に詰め寄り、兄に謝罪させたのです。
建設業で、不動産会社ではないといっても、不動産会社等と取引があるだろうし、関連のある可能性がある方が、親族でも相続人でもないのに、不動産の相続の話し合いに立ち会う事は、例えその時は無償であっても、間接的に報酬を得る可能性もあり、弁護士法に抵触する行為になるのではないかと思いましたので、私が、「建設業と仰ってましたが、いくら知り合いとして立ち合いするだけだとしても、遺産分割協議に介入するのは、弁護士法に抵触する可能性があるのではないですか?」と言うと、その方は、「なりません!」とはっきりと言い切りました。
委任状を出され、それが効力があるのかどうかもわからず、立ち会いを拒否すれば、委任状を行使され、直接相続人同士で話ができないと思った私達は、仕方なくその人が居る中で話し合いをする事になりました。
その日の協議は、結局、その人が全て仕切る形になり、「土地は全部売るということですか?」「売るなら全部の土地を売りますか?」と、不動産を売るのか、売らないのかをこちらに何度も問いかけてきました。
最終、その人のしり合いの不動産会社が不動産の見積もりを出すという話になりました。
協議と言うよりほぼ、その人の言われるがまま、協議とはいえないものでした。
委任状があれば弁護士でもない方が相続人の代理として遺産分割協議に参加できるのでしょうか?
また、この建設会社の役員の方は、知り合いだから無償でしていると言ったとしても、不動産会社と取引もあり、間接的に利益を得ることができる立場であると思うのです。
この人の行為は弁護士法に抵触しないのでしょうか?
やり取りは全て録音しています。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。
教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
弁護士法に違反している可能性があるため、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相続人以外の参加を排除するために、調停の申立てを検討する必要があるかもしれません。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。
・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。