境界線と民法236条慣習について

民法236条慣習のことでお伺いしたいことがあるんですけど教えていただけませんか

隣の方から訴えられてしまいました

境界線を挟んで隣の方から境界線までが25 CM
我が家から境界線までが4 CM でございます 

隣の方が言うにはうちは境界線から25 CM あるのだから
おたくも境界線から25 CM 離せ
あと21 CM 境界線から離せと言われました

そうでないと裁判所に訴えて家を取り壊すと言われました

測量の方は15年前にその隣の方が連れてきた
測量士で測って一緒に境界線を決めたのですけどなんで今になってという気持ちです
我が家はその15年前に家を建てました

私どもは建築基準法も守っており建築確認済書も出て居るのですが取り壊さなければいけないのでしょうか

隣の人の理由は押し窓が全開できない
あなたの建物が境界線から25 CM 離れてないからだと言ってきました  

隣の人が直接来て裁判で訴えるからと言われてしまいました
隣の方との相対窓は一切付いておりません
ひとつもついておりません
全部ふさいでおります
ついているのは隣の方の押し窓だけです

ただわかったことは
民法234条の境界線を挟んでお互い50 CM 離さなければいけないということしか分かっておりません
東京都内だから狭い土地なので建物が密集しております

全然法律が分からないでうろうろしております

民法236条の慣習というのは境界線から25 CM
お互い離さなければいけないのでしょうか
お願いしますお力お借りしてください

建築基準法63条は、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」と規定しています。
この条項は、民法234条1項よりも優先して適用されると解されています(最判平成元年9月19日民集43巻8号955頁)。
お住まいの地域は防火地域または準防火地域ではないでしょうか?またお住まいの建物は耐火構造のものではないでしょうか?
これらの要件を満たす限りは、隣地境界線に接して建物を建築することが可能ですので、そのあたりをご確認いただいた方がよろしいかと存じます。

建築基準法が関連する問題ですので、写真などの資料を用意した上で、一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。

他の弁護士の先生の方のご説明に補足すると、
仮に何等かの違反があったとしても、先方が主張できるのは建物が完成後は損害賠償請求のみで、建物の取り壊しの請求などできません(民法234条1項)。
その上、15年前となると、仮に損害賠償請求権が発生していたとしても、すでに消滅時効にかかっている可能性が高そうに思います。
そのあたりも念頭に、弁護士に相談されるとよいと思います。

(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

先生方にまたご相談したいことがあるんですけれどもよろしいでしょうか

先日簡易裁判所からのA4封筒が届きました
その内容を見ると隣の方からの訴え状です

その書状を読むと隣の方から我が家の壁面までが29センチ
境界線を挟んで隣の方から境界線まで25 CM  
我が家が4 CM あります 

それで何かわからないこと言ってるんですけ
私の夢完全に当たるをかけで
横滑り窓すなわち押し窓が全開できない
風通しが悪いから部屋の中にカビが生えてきたと言って
文面が書いてありました

隣の方とはもう15年前に我が家が家を建てその方が不満を申し出たので
15年前に隣の方が連れてきた測量士さんが測量をして
隣の方とお互いに境界線を決めたんです
ちゃんとポイントもお隣さんと決めてうちました
 
それなのに15年経って今頃になってなんでいきなり急に簡易裁判所から A 4封筒が届くでしょうか

それで15年間、苦痛を感じたので
損害賠償600万円払えと来てます

これって日にちが書いてある日に
簡易裁判所に行かなきゃいけないのでしょうか

先生方教えてください

答弁書を出さずに不出頭となれば、相手の請求を争わなかったことになり敗訴する可能性があります。
災難ですが、裁判所に訴訟提起された以上、弁護士マターになってきていますので、早めに弁護の依頼を視野に法律相談に行かれるべきと思います。