民法234条に基づくカーポート建設における境界線違反による損害賠償請求の可能性について

隣の方がカーポートを境界線ギリギリに建てました。
民法234条の50cm後退違反で損害賠償請求することは可能でしょうか?

隣の方が言うには、「日当たりには影響しない位置なので非保全権利が無いので訴えられない」「東京には50cm離さなくてもいい慣習があって法的にも認められている」「分譲住宅なのでそちらの家も元々境界から離れていないし、その分土地を広く使えているのでお互い様だ」と言う言い分でした。
確かに同じ分譲住宅なので、私の家は隣との境界線から50cm離れていませんが、境界線ギリギリでは無いのです。
20cmくらいは空いていると思います。
私としては大雨の日には騒音が出るのではないかなども、とても気になってしまうのですが、これは泣き寝入りしかないでしょうか?

まず、お住まいの地域は、防火地域又は準防火地域ではないですか?

防火地域又は準防火地域ですと、外壁が耐火構造であれば、建物の外壁を隣地境界線に接して設けることができ(建築基準法63条)、これは民法234条の規定よりも優先します。

防火地域又準防火地域ではない場合ですが、民法236条にいう「異なる慣習」は、そう簡単に認められるものではありません。

また、カーポートも建築確認が必要な建築基準法上の建築物であり、民法234条1項の「建物」にも該当すると思います。

しかし、ご相談者様の建物も、隣地境界線から50cm離れていないということですので、隣家に対して民法234条に基づく法的請求をすれば、隣家からも同様の請求が来ることが予想されます。それを考えると、民法234条に基づく法的請求をすることが必ずしも得策ではないのではという印象です。

なお、元々隣家とは同じ分譲住宅ということですので、分譲時に、当時のご相談者様の土地所有者と、隣家の土地所有者との間で、建物と隣地境界線を50cmあけなくて良い旨の覚書なりを(当時の分譲業者主導で)取り交わしている可能性もあるのではないかと思います。

まず、お住まいの地域は、防火地域又は準防火地域ではないですか?

防火地域又は準防火地域ですと、外壁が耐火構造であれば、建物の外壁を隣地境界線に接して設けることができ(建築基準法63条)、これは民法234条の規定よりも優先します。

防火地域又準防火地域ではない場合ですが、民法236条にいう「異なる慣習」は、そう簡単に認められるものではありません。

また、カーポートも建築確認が必要な建築基準法上の建築物であり、民法234条1項の「建物」にも該当すると思います。

しかし、ご相談者様の建物も、隣地境界線から50cm離れていないということですので、隣家に対して民法234条に基づく法的請求をすれば、隣家からも同様の請求が来ることが予想されます。それを考えると、民法234条に基づく法的請求をすることが必ずしも得策ではないのではという印象です。

なお、元々隣家とは同じ分譲住宅ということですので、分譲時に、当時のご相談者様の土地所有者と、隣家の土地所有者との間で、建物と隣地境界線を50cmあけなくて良い旨の覚書なりを(当時の分譲業者主導で)取り交わしている可能性もあるのではないかと思います。

*間違えて匿名で投稿してしまいました。

ありがとうございます。

私の地域は準防火地域でした。
私たちの家自体は耐火構造ではないようですが、確かに隣のカーポートは金属製で燃えにくい材質のようでした。

お互い新築で購入しているので、不動産会社に問い合わせたら、もしかしたら何か取り決めをしていた可能性もあるかもしれないですね・・・。

建築確認はしていると言っていましたが本当にしているかはわかりません。

建築確認を取っているかは、お住まいの役所の建築課(名称は違う可能性あり)に出向いて、「建築計画概要書」を出してほしいと言えば確認できます。建築確認の際に建築計画概要書が提出されていれば出してもらえますので。

カーポートだと、耐火構造である可能性も高そうです。

秋山様

ありがとうございます。
不動産業者によると、「家が完成した時は全て不動産業者の所有の内なので50cm離す必要がなかった。新しいものを立てる場合は50cm離すように求めることができる」とのことでした。
しかし、そうすると今度は私の家が建て直しや災害で修理する時に同じく50cm離すようにお隣から求められてしまう可能性があると言われてしまいました・・・。

確かに、と思う反面悔しい気持ちが残ります。
こうなるとやはり何か損害賠償というのは難しいでしょうか・・・。

そうですね、先方のカーポートが耐火構造の可能性もありますし、逆襲の可能性もありますし、損害賠償請求というのはやめておいた方が良さそうな気がします。

ありがとうございました。