境界杭の移動と越境物撤去に関する法的対応について

隣家との境界杭2本(道路側官民境界と民民境界)が隣家世帯主父親に移動されていたことが30年経って判明しましたが目撃者証言により隣家世帯主は杭の復元、越境物の撤去、当方敷地の改修を行う約束をしました。しかし、測量途中(復元位置に印を付け境界標を付ける前)で30年たっているので時効が成立しているので隣の誼で自分の土地にはしないが費用は折半と言ってきました。
長期取得時効は援用が認められれば隣家が越境部分の登記が出来ますが援用しないと言っている場合、当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。

>当方から燐家に杭の復元、越境物の撤去を要求することが出来るのかご教示願います。

援用しないという発言は、交渉のための条件提示であって明確な意思表示ではない可能性が高そうです。
それを前提とした場合、越境物の撤去などの費用を負担せよという主張を隣家にした場合には、それであれば取得時効を主張するといわれる可能性はありそうです。

「要求」することは可能でしょうが、期待通りの結論となるか(解決できるか)は、疑問があるので、慎重に検討すべきでしょう。