不動産 隣地との共有塀を建直したいのに、隣地の人に会えないくて話が進まない、解決方法がありますか?

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隣地との間にある、真中に境界があるブロック塀を建て直さないのですが、隣地の人に居留守をつかわれ会えません。その場合なにか方法はありますか?教えて下さい

norinori さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 当該境界堀は、民法229条により相談者さんと隣家との共有物であると推定されます。 境界堀の建て直しは共有物の変更に当たりますので、民法251条により隣家の同意が必要となります。 費用は掛かりますが、弁護士を介して、堀の老朽化の現状、現状のままでの危険性、改修の必要性、工事の見積もりや期間、負担割合の提案などを記載した書面を作成し送付されてみてはいかがでしょうか。
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  • 境界線上に設置された塀の場合には、本来、隣地所有者との間で、塀の設置を確認し合い、塀の設置構造などから塀の管理・利用が誰によってされてきたかを判断しながら、塀の所有者を調査確定する必要があるのですが、中心部に境界線があるということでしたらおそらく共有であろうとも思われます。 比較的柔軟に使える方法として、民事調停を利用することが考えられます。 これは、権利関係に争いがある場合に裁判所で話し合える手続ですが、相手に話し合う意欲が多少でもある場合には有効です。 ただし、出頭は強制できず、相手が全く対応する意思を持っていない場合には利用しても解決にはならない点は注意が必要です。
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  • norinori
    norinoriさん
    ご回答いただきありがとうございます。 相手が対応するつもりがないところが難しいですね。 参考にして対応してみます

この投稿は、2024年7月4日時点の情報です。
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