新宿駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が57名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都新宿区に所在する新宿駅はJR山手線、JR中央本線(東京~塩尻)、JR中央線(快速)、JR中央・総武線、JR埼京線、JR成田エクスプレス、JR湘南新宿ライン、京王線、京王新線、小田急線、東京メトロ丸ノ内線、相鉄・JR直通線、都営大江戸線、都営新宿線が利用可能なターミナル駅です。多くの弁護士から探したいときはお近くや同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に弁護士法人東京新宿法律事務所の岩壁 美莉弁護士や弁護士法人C-ens法律事務所の森崎 秀昭弁護士、新都心法律事務所の野島 梨恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『行政処分の不服申立てのトラブルを勤務先から通いやすい新宿駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『行政処分の不服申立てのトラブル解決の実績豊富な新宿駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で行政処分の不服申立てを法律相談できる新宿駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結婚式が台無しになってしまったことは大変残念だと思いますが、質問者様にかかる損害としては精神的損害(慰謝料)が挙げられると思います。ただ、(サンプルにできそうな裁判例は見つけられなかったものの)慰謝料は(おそらく)期待されている金額とはならないでしょうし(解決金名目の和解となる可能性が高いです。)、弁護士費用を考えると赤字になりそうというのは私も同じ感覚です。 目的が損害の填補であるならば交渉で着地させるのがよいかと思いますし、お金ではなく責任追及にあるのだということでしたら訴訟も選択肢でもよいかもしれません。ただ、責任追及するとしても、既に相手は過失を認めているため、もしかするとあまりすっきりしないことになるかもしれないです。 具体的な事情によるところではありますが、話し合いで一部返金を受けるというのが金銭面、時間的に見て妥当な解決かもしれません。
この質問の別回答も見る以下、一つの考え方ですがご参考に供します。 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法596条1項)。美容室が場屋営業にあたるかどうかについて、90年前の古い判例は、理髪店のケースで、理髪業者と客との間にはただ理髪という請負もしくは労務に関する契約があるだけで、設備の利用を目的とする契約ではない、として理髪店が場屋営業にあたらないとしていますが、美容室には不特定多数の者が出入りし、ある程度の時間そこに滞在することが予定されているため、場屋営業に該当する、と考えられるでしょう。 しかし、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負いません(同法597条)。 本件では、後日、約50万円相当の高価なものと判明したのですから、「客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合」にはあたらず、サロンは損害賠償責任を負わないでしょう。そのため、ご相談者様も同様に損害賠償責任を負わないでしょう。 ただ、現場レベルでは、お客様が継続的に当該サロンを利用していたのであれば、上記見解を伝え(それが法律上の正しさを有していたとしても)た場合には、失客につながりかねないでしょう。事前に約50万円相当の高価なピアスであることを伝えられなかったことをやんわりと伝え、美容室のオプションサービスを一つサービスする、といったあたりが一つの落としどころではないでしょうか。
この質問の詳細を見る>契約内容次第になるでしょうか という部分はまさにそのとおりで、書かれたお話からですと、 >2か月分の費用として70万円 という部分が正当なのかどうかが分かりません。 一度、お住まいの自治体の消費生活センターに行かれてみて、なにか言えることはないか相談してみてはいかがかと思います
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