もりさき ひであき
森崎 秀昭弁護士
弁護士法人C-ens法律事務所
新宿駅
東京都新宿区西新宿7-1-12 クロスオフィス新宿802
相続・遺言での強み | 森崎 秀昭弁護士 弁護士法人C-ens法律事務所
【初回面談無料】【弁護士歴10年以上】法律だけでは対応できない皆さまの希望を極力叶える遺言書を作成します。親族トラブルが心配な方はご相談ください。事業承継、株式・不動産相続、遺産分割協議・調停などにも対応【出張相談は全国可】【新宿駅5分】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「大事な土地を長女に守り続けて欲しい旨を遺言書に残したい」
「認知症対策で家族信託を考えている」
「将来の相続トラブル回避のため、生前贈与や良い方法をとりたい」
「不動産や株式があり、遺産分割協議で揉めている」
「亡くなった親の借金が見つかった、相続放棄をしたい」
「納骨方法や埋葬場所で揉めている。故人の遺志を尊重したい」
相続は、故人の大切な財産だけでなく、生きた証を子々孫々と継いでいくとても大切で貴重なできごとです。
故人を悼みながらも故人を送り、残された方々が故人の財産や思いを、どのように引き継いでいくのか?
また、これからの相続を考えられる方は、残された方々が、どのようにしたらあなたの思いを受け取り、残された財産を豊かに利用できるのか?
■残されたご遺族の方へ
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今目の前で起きたことに気が動転されているかもしません。
まずは、しっかりと故人を悼んでもらえたら幸いです。
その時に、あなたの耳に届く雑音は、一旦横において、心から故人を悼んでください。
亡くなられた方は、生きている人の心の中でしか生きられないので、今この時に、故人との思い出を改めて胸に刻み直してもらえたら幸いです。
そして、少し現実を受け止め前に進む準備ができましたら、次に進みましょう。
すぐに一人で進むのが難しいことは百も承知です。
そのために、ご家族やご友人と一緒に進みましょう。
必要であれば我々も共に歩ませてください。
そして、一緒に故人の想いを受け止め、その想いと残された財産を、故人が喜ぶような形で、残されたみなさんが少しでも納得できる形で、より豊かな方法で、受け取っていきましょう。
■これからご自身の相続をお考えの方へ
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ご自身の死と真剣に向き合わせていること、心より尊敬いたします。
また、それに向けて備えようという心意気に敬服いたします。
あなたのその想いをしっかりとご家族や残されるみなさんにお伝えしましょう。
実は、みなさんが思っている異常に、ただの遺言や付言事項と言われるものでは、みなさんのお気持ちやお考えは、残された方々には伝わらないものです。
そこには、残されたそれぞれの方の価値観や過去の経験など、様々なものが介在して、みなさんの遺された言葉を受け取れなくなってしまっていることが多くございます。
弊所では、財産の残し方について、様々な方法をご用意しているだけではなく、お客様の想いを、遺言やその付言事項だけではなく、種々の形で残し、バージョンアップすることで、みなさまの想いがしっかりと受け継がれるように準備をさせていただきます。
残された方々が、あなたの想いを素直に受け止めて、その後も素敵な人生を歩めるように。
■その他
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初回相談は無料で、完全個室でご相談いただけます。
必要に応じて出張でお伺いさせていただくことも可能です。
お困りの方、ちゃんと相続をしたい方はお気軽にご相談ください。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】依頼者さまの想いを込めた遺言書を!
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「障害を抱えた子の将来が心配だから、財産を守りながら残したい」
「長年自分を精神的に支え、介護もしてくれた次男により多く残したい」
「残された家族が、私の死によって争ってほしくない」
「今まで伝えられなかった想いを残されたみんなに伝えたい」
など、法律だけでは対応しきれない皆さまの希望を極力叶える遺言書を作成いたします。
そして、そのために遺言書以外の特殊なサービスも種々ご用意しております。
なお、当事務所では50代・60代から遺言書を作成し、遺言書を年1回振り返ることを推奨しています。
僕も含め、人生はいつ死ぬかわからないものです。
元気なうちに遺言書などを準備し、その後毎年振り返りながら、想いを綴りなおすことで、最期の時に、残された方々に、あなたの想いを伝えていけると考えております。
残されたみなさまのトラブルが心配な方や、よりご自身の想いを残したい、財産を問題なく相続させたいなど、少しでも気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
【2】全国対応/地方出張も対応いたします
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ご高齢の方やお身体が不自由な方など、来所が難しい場合には、ご自宅や施設などへの出張相談も承っております。
交通費は頂きますが、他の案件との同時出張対応となりますので、出張費が全額負担にはならないことが他事務所との違いです。
また、実際にみなさんが生活されている環境を五感で感じることで、よりみなさまの想いを感じ取り、財産の状況を把握し、適切な準備や分割などが可能になります。
「百聞は一見にしかず。」と言いますように、極力みなさまの状況を五感で感じられましたら幸いです。
全国対応しておりますので、お近くに安心して相談できる法律事務所がない方でもお気軽にご利用いただければと思います。
費用やサービス内容につきまいては、料金プランもご用意しておりますので、お気軽にお問合せください。
【3】企業法務の実績豊富/事業承継も対応
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「息子に事業を承継させたい、他の兄弟姉妹と揉めないか心配だ」
「後継者がいないので、M&Aを考えている」
「従業員に会社を継がせたい」
など、事業承継のご相談も承っております。
弁護士歴10年以上で、個人的な趣味で百年企業の研究をし、企業法務の実績が豊富な弁護士が皆さまのご要望に合わせて、解決策をご提案します。
事業承継は、ただ会社の価値を算定して売却するですとか、株式をご家族に譲っていくという単純なものではございません。
今までにみなさまが作られてきた取引先や金融機関とのご関係、会社内での求心力やリーダーシップ、みなさまの会社がいまあるのは、目に見えないみなさま自身のお力の部分にあります。
それらを踏まえて、中長期的かつ計画的に事業承継をしないと、承継したあとの会社が破綻したり、事業譲渡後に地元の地銀や商工会との関係が悪化し、みなさまが風評被害に遭われたりなど、様々な問題も発生しうるものです。
せっかくみなさまが創られたその会社は、社会的意義が存分にあるはずです。
その会社をみなさんの代で終わりにするのはもったいない!
しっかりと継いで、もっともっと社会を豊かにしましょう。
弊所は、税理士、公認会計士、中小企業診断士、元M&A大手企業のトッププレーヤーなどと連携して、皆様の会社の有意義な承継にご尽力させていただきます。
事業承継計画の策定や株式の承継、金融機関との交渉、後継者育成など、どのようなことでもお任せください。
まずは、イメージがつきにくいかと思いますので、雑談ベースで色々とお話を伺えましたら幸いです。もちろん、無料です。
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┃◆┃ご自身で対応したい/弁護士バックアッププラン
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「最初は自分で対応したいけど、方針だけは弁護士に相談したい」
「話し合いはひとりで進められそうだけど、つまずいたときにすぐに弁護士に相談できるようにしたい」
「費用をできるだけ抑えて解決したい」
「時間に余裕があるので、できることは自分で済ませたい」
といったご希望がある方には、「弁護士バックアッププラン」もご用意しております。
【調停の対応について】
初回:6ヶ月契約で5万5000円
更新:1ヶ月ごとに1万1000円
※プラン内容の詳細は、ご相談時にお問い合わせください。
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┃◆┃私の解決事例
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■経営者の方がご自身の資産を有効に活用したい【財団法人設立】事例。
【相談前】
ご自身で何億もの財産を保有されている経営者の方からのご相談。お子さんもおらず、万が一の際に相続人になるのはご兄弟。ただ、ご兄弟も十分な資産を築いているので、ご相談者様は、ご自身の財産をどのように遺すかを悩まれている。
【相談後】
お客様の想いやお考えなどを伺い、社会に貢献したいという思いが強いことが判明しました。そこで、弊所からは、信託や財産法人の設立など様々な方法をご提案させていただきました。
生前から財産法人を構築するパターンと、遺言で財団法人を設立するパターンなど、複数のパターンもご提案させていただき、財団の運営方法や方針なども一緒に検討をさせていただきました。
その後も、都度都度方針の調整などをして、現在も遺産の残し方について、定期的にお話を伺いながら準備を進めております。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続