隣地との境界問題(時効収得)

お世話になります。我が家の隣の土地が、不動産業者に買い取られ、解体が始まり、建設予定です。その不動産業者から「コンクリートブロック(2段)&フェンス」が隣地側に建っているので、越境解消のため、新しい塀を建てさせてくれと言われました。そのブロックとフェンスは約45年前に当方単独で建てたものです(その当時、両親(他界)はそれが越境しているとは思っていなかった)。前の土地所有者が10年前に、測量した際にも立ち会いましたが、その点については言われませんでした。*その時の筆界?確認書類は手元にあります。今回の件は、訪ねてきた不動産会社に即答は避けましたが、今後、当方が「越境を言われるまで気が付かなかった、時効収得である」と主張することで、様々な問題が生じるのでしょうか。今後、この土地で家を新築したり、売却するかもしれません。その時まで、現状維持でいきたいのですが、どう話し合うか、恐らく相手側は、将来「越境を解消する」事に対し書類にサインするよう求めるのではと思います。そのブロック2段の塀(フェンスが上にある)の範囲は、幅5M奥行き20cm程度です。
補足:昨日、無断で当方のブロックに境界標が貼られましたが、連絡はありませんでした。憤慨しています!
ご助言いただければ幸いです。

45年前からブロック・フェンスで自分の土地と信じて占有していたということであれば、民法162条に基づき、取得時効が成立する可能性はあります。

もちろん、取得時効を主張すれば、隣地所有者と紛争になるでしょうし、そうなれば紛争に伴う費用や時間はかかるでしょう。その点の覚悟は必要ろうと思います。

秋山先生、お忙しい中ありがとうございます。実は、この塀が接する場所はもう一箇所あり、そちら側も越境し、長さは10m弱幅5cmと長いです。その別の隣地の方は、当方の越境には気がついていたと、今朝お声がけされました(その土地に2代で住まわれている方。今朝初めて越境部分について言われました)。将来的な越境解消の話をされましたが、時効取得云々の話を当事者のみで行うのは避けました。時効取得に関わるエリアが思ったより広く、この先どうすべきか考えてしまいます。当方がこの土地で建て替え住み続けるのであれば、近隣と良好な関係維持に努めたい、また、売却するならば「時効取得の主張」も現実味を帯びてきます。今、当方がやらなければ不利益を被る事とは何でしょうか。何もせず、相手側のアクションを待つだけで良いのでしょうか。今すぐ、弁護士の方のお力をお借りする必要性はいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

越境解消の覚書を求められて拒否した場合には、隣地所有者と紛争となり、確定測量ができなくなって、ご相談者様も売却のときに困るということはあり得ると思います。

近隣と良好な関係維持に努めたいのであれば、越境解消の覚書を結ぶのが穏便でしょう。

一方、譲りたくないのであれば、時効取得を主張して弁護士を立てて争うないし訴訟を起こして時効取得部分の所有権確認や移転登記を求めることも考えられます。これには当然費用や時間が相当かかります。

秋山先生、早速のご回答に感謝いたします。将来の越境解消の覚書にサインする場合も、書かれた文言等正しいのか、弁護士に見ていただいてからサインすべきでしょうか。相手が不動産業者なので、素人の私どもに不利益が生じないか不安になってしまいます。よろしくお願いいたします。

越境解消の覚書は比較的定型のものが多いと思いますが、弁護士に見てもらった方が安心できるとは思います。

その際は、ぜひ秋山先生にお願いしたいと思います。時効取得に関しても、不動産業者の態度が良くなく、越境解消に応じるどころか「時効取得」に向け、準備を進めようかと思ってしまいましたが(感情的になってしまいました)、自分たちの確定測量ができなくなる不利益を考えれば、穏便に済ませるのが得策ですね。少ない知識で頭がいっぱいの中、ご助言いただき誠にありがとうございます。