賃貸物件における修繕負担について

先月、3/1から賃貸契約をむすび入居日となったのですが、引越し住み始めたのは3/20でした。

ここの賃貸物件は、入居日(私の場合3/1)から1週間以内に「入居時チェックリスト」というものを提出する決まりがあり、それによって入居時に不備や傷などがある場合はその紙に書いて管理人に提出する事がありました。
床に数箇所小さな凹みがありましたが、そういうのは書かなくて良いのかと聞くと「そういったものはキリがないから記載してないです。気になれば写真に残しておいてください」と言われたので紙に記載はせず写真に残すといった感じが多かったです。

その時は分からなかったのですが、いざ住み始めた夜にお風呂に入ると、シャワーのホースとヘッドの接続部分から水がダラダラと漏れて来て、数日後 我慢できず管理人に相談したところ「対応はできるが、もともとこちら(管理者)は1週間そういうことのチェック期間を設けているし、住み始めたのが最近であっても貴方が壊して言ってきているのでは?と考えることもできる。あなたの過失と判断された場合、交換のお金かかるけど?」と言われてしまいました…。
電話した当時年度末のため対応がどちらにせよすぐは困難なため4月中旬に電話してと言われました。

電話をする前に入居者規約の修繕費用負担区分表を確認し、
「○浴槽、風呂釜、洗面台
付属品の調整、補修、取替(ゴム栓、鎖、シャワーホース、蛇口パッキン、水漏れの締付等)
負担区分 借主」
と記載があり、上記の場合それに当てはまるのか、またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか?
対応して欲しいと強く出て良いものなのか分からないので、教えていただきたいですm(_ _)m

またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか?

そういう推認は受けるでしょう。
もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明できれば、別です。

なるほど。
一旦見てもらってお金を払う払わんを自分で決めれば良いですかね!
ちょっと気持ちもうねのモヤ晴れました♪