隣家中華店の換気扇からの排気について。無過失責任

隣家中華店の換気扇からの排気についてお尋ね致します。

10年前に引っ越してきた隣家が中華店を営業しています。
その店舗の排気用換気扇が、こちらの家の壁や窓を長年油で汚し続けてられました。
ニンニクや廃油の匂いが24時間家の中に流れ込む為、
この20年間窓を開ける事が出来ませんでした。
近隣関係のトラブルを避けたかったので、これまで我慢してきました。

最近になって中華店を閉店されて建て直しをされています。
その建て直しが原因でまた新たな被害にあっている状況です。

もう我慢が出来ないので。
過去10年間こちらの外壁を油で汚され続けてきたことに対して
無過失責任として損害賠償請求は可能なのでしょうか?

これまでは、
外壁の油汚れをこちらが掃除し続け、塗装し直してきました。
開いても汚してきたことを承知しています。

開いても→相手も の誤字です。
失礼致しました。

それから現在こちらの外壁は油汚れを全て落として、全て塗り直し済でございます。
ご近所の方は汚れていたことをご存知です。

相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較的主張しやすいとは思いますが、実際に感じておられたお怒りと比べると損害額は、それほど大きな額にはならないかもしれません。

田靡先生

早々のご回答ありがあとうございます。
外壁は既にこちらの費用持ちで塗装し直しております。
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、
損害賠償請求をする余地があるとの事でございますが、

この場合は、
無過失責任として損害賠償請求可能でしょうか?

おそらく過失による不法行為責任という構成で請求することになると思われます。請求は可能ですが、裁判所がどう判断するかは別問題で、これについては今お聞きしている限りの情報ではなんともいえません。

ご回答ありがとうございます。
感謝申し上げます。

恐れ入りますが改めましてお尋ね致します。

ご教示頂きました
「過失による不法行為責任 」と、
「 無過失責任」は、何が違いますでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。