チラシのポスティングは住居侵入罪、もしくは他の罪で慰謝料請求できるか
自宅のアパートのポストには「チラシお断り」と手書きでステッカーを貼っていたのですが、ある企業がしつこくマグネット広告をポスティングしていきます。
1度電話で苦情を入れると住所を教えろと言われたのですが個人情報なので断って、2度と入れるなと言い電話を切りました。
後日手書きでは分かりづらかったかもと思いホームセンターで「チラシ投函禁止」と大きく書いてあり、読みやすいプレートを購入しポストに貼り付けたのですが、また同じ会社のマグネット広告が投函されていました。
さすがに頭に来ているので訴訟したいのですが、その場合慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
請求する金額はご自身で自由に決めることができますのでいくらでも請求すること自体はできますが、金額の大小にかかわらず、請求が認められない可能性はあります。