賃貸マンションの鳩糞害で管理会社に費用請求できるか?

1年近く、賃貸マンションベランダの鳩の糞害に悩まされています。

ベランダは借主の善管注意義務で清掃の必要があるという認識だったため、
個人負担でベランダの清掃・鳩よけグッズや購入・設置を実施しておりましたが、
他の部屋の住人がベランダの糞を放置・対策をしていないことから、
状況が改善されませんでした。
ベランダの洗濯物に糞をされてしまい、衣服の廃棄が発生したり、
ベランダに洗濯物が干せなくなってしまいました。
6回目の糞害のタイミングで
こちらは借主としての善管注意義務の責務は果たしているものの限界があるため
管理会社に申し出ましたが、忌避剤の設置以外一切対策をしてくれません。

その後も5回ほど管理会社に業者での対応を訴えましたがスルーされました。
個人負担で防鳥ネットを購入し設置したものの、
個人の設置だと限界があり、定期的にベランダに侵入されては
糞害が発生している状況です。
(現時点で計15回)

市町村の消費者センターに問い合わせたところ、
借主が共益費家賃をきっちり支払しており善管注意義務を果たしているなか、
管理会社・オーナーともに借主が安心して賃貸物件を利用できる
努力義務放棄している。
現時点で借主が本来の契約上保証されているマンションのベランダを
満足に使用する権利を行使できていないことから、
家賃・共益費の減額対応、対応にかかった費用などの補填、
マンション内の他の部屋への移動、
別の物件への引越し費用の負担なども本来検討されてしかるべきでは?
とアドバイスを頂きました。

被害発生日、管理会社とのやり取りの記録(録音・SMS)、
すべての被害発生日ではないですが被害写真、
領収書をとってはいないのですがベランダに洗濯物が干せないため
使用したコインランドリー費用や廃棄した衣服・
鳩対策グッズの費用一覧を準備はしております。
家賃・共益費の減額対応、対応にかかった費用などの補填、
マンション内の他の部屋への移動、
別の物件への引越し費用の負担など、管理会社・オーナーに
請求することは可能でしょうか。

無理だと思いますね。
忌避剤の設置など一定の対応は行っていますし、大家側にどこまでの法的義務がそもそもあるのかという話になります。

・「管理会社・オーナーともに借主が安心して賃貸物件を利用できる
努力義務放棄している。」

努力義務に反したら損害賠償義務が生じるというのは明らかにおかしなアドバイスです。

回答ありがとうございます、ただし下記民法もある&こちらの持ち出しでの鳩被害対応がかなりの金額になっているため、鳩被害対応費用だけでも請求は可能だと思いますがいかがでしょうか。
実際、管理会社側でマンション全体の被害対応をしていないことから、こちらに実害も出ております。

民法第608条【賃借人による費用の償還請求】

① 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

② 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。