法人相手の裁判に勝って払われない場合個人口座を差し押さえれられるか?

法人の代表者を相手に裁判を起こし支払い命令が出たのですが払ってくれない場合
会社の口座の他に、法人の代表者の個人口座を差し押さえることはできますか?

ご質問ありがとうございます。

法人の代表者を相手に裁判を起こしたとご記載ですが、
法人が被告(相手)なのか、代表者個人が被告(相手)なのかによって異なります。
法人が被告の場合は、法人の財産しか差し押さえができません。
それに対して、代表者個人が被告の場合は、代表者個人の財産しか差し押さえができません。

おそらくご記載の内容からは、法人を被告として、代表者の名前も訴状に記載したという意味の可能性がありますが、
その場合は、残念ながら、代表者個人の口座を差し押さえることはできません。

ご参考にしていただけますと幸いです。

法人の代表者を相手に裁判を起こし支払い命令が出たのですが払ってくれない場合
会社の口座の他に、法人の代表者の個人口座を差し押さえることはできますか?

会社相手に訴えたのなら、個人口座は別の問題です。
基本的には差し押さえられません。

会社の財産だけになります。