夫の失踪中に借金を引き継がないための手続きと離婚可能性
小4の娘、小1の息子をもつ母です。
1週間前に夫が失踪しました。
警察に捜索願を出していますが、まだ見つかっておりません。
その夫の抱えている借金についてご相談です。
夫名義で借金があり債務整理をしており返済中です。(返済金額は300-500万方思います)
加えて、債務整理ができなかった借入もあり、そちらも返済中です。
家は夫名義の戸建てと土地で、夫名義の住宅ローンを返済中です。
私としては家を手放しても良いので、夫の借金を引き継がないないようにしたいです。
質問としては、
①
私が夫の借金を引き継がないようにするためにはどのような手続きが必要でしょうか?
②
失踪中の現段階で①の手続きは可能なのでしょうか?
③
離婚も検討していますが、失踪中の段階でも離婚ができるのでしょうか?
以上、お手数ですがご回答頂けますと幸いです。
①
あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。
万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げないので、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した方がよいです。
また、あなたとお子様が相続放棄をした場合、夫の両親(すでにお亡くなりの場合は夫のきょうだい)が相続人となるため、この方々も相続放棄した方がよいと思います。
②
相続放棄は、亡くなった後でないとできません。
相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
③
離婚するためには、原則として相手の同意が必要です。
ただし、一定の場合には、相手の同意がなくても、裁判で離婚することができます。
夫の生死が3年以上不明であれば、そのことを理由に裁判で離婚することができます。
ご相談のケースでは、失踪期間がまだ1週間なので、残念ながら現時点で離婚することはできません。
突然の失踪に借金問題も重なり、ご不安が大きいかと思います。
今すぐ離婚ということでなくとも、交通整理の意味で、一度お近くの弁護士にご相談された方がよいケースだと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。