離婚時の夫婦共有財産分与について
退職金については、財産分与の対象となる場合がありますが、通常、退職金見込額全体の2分の1を当然に分与する、という考え方にはなりません。財産分与の対象となるのは、原則として、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産です。そのため、退職金に...
退職金については、財産分与の対象となる場合がありますが、通常、退職金見込額全体の2分の1を当然に分与する、という考え方にはなりません。財産分与の対象となるのは、原則として、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産です。そのため、退職金に...
そもそも婚約が成立しているのかどうかという点が問題となるでしょう。LINEでの結婚の約束についてはあまり評価はされないかと思われます。 両家への挨拶や結納等の儀礼的なやり取りがどの程度されていたのかという点が重要となるでしょう。 ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
ご質問に回答いたします。 ご記載の相手の対応から判断する限り、任意での支払は期待できないかもしれません。 その場合は、 ①弁護士に依頼して、弁護士を介して請求する ②訴訟や調停など裁判上の手続きを取る(この場合にも弁護士に依頼するこ...
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。
弁護士が間に入って交渉することは可能です。 ご自宅の鍵の返還を求めたり、返却しない場合には鍵穴の交換費用を求めることも考えられます。 もっとも、弁護士費用を支払うより、鍵穴を交換したほうが費用は安くなるかと思われます。
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の50万円のお金を、貸していたり、旅行のための費用として使うために預けていたと考えられる場合は、法的に返してもらう権利はあります。 (相手が否定した場合にどのような証拠があるかが問題になる可能性はあり...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
ご質問に回答いたします。 貸金の返還を求めることや、認知及び養育費の支払を求めることについて、 ご記載の状況からは、相手方の任意での対応が期待できそうもないので、 裁判上の手続きを取ることになります。 そのためには、まずは、相手の...
相手の銀行口座、あるいは相手への直接の支払い先(給料を払っている会社など)を特定するしかないでしょう。 後は財産開示手続きで開示を求めるかでしょうか。 納得はいかないでしょうが、これが今の日本の司法の限界です。 アドバイスできるとすれ...
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...
ご質問に回答いたします。 親子の感性を修復するために、親族関係調整調停を利用するができますので、 調整は可能です。 その上で、気を付けていただく必要があるのは、 調停はあくまでも、裁判所での話し合いですので、相手方であるお子さまが裁...
LINEのIDが分かるという前提での回答となりますが(フレンド名だけでは特定不可となると思われます)、LINEへの照会は、これまで「総合的な判断」などを理由に回答されないことが多くありました。現在は従前に比べると回答されるケースが散見...
認知請求と養育費の調停審判しかないでしょう。 出産後になりますが、おちかくの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
ご不安な状況かと思います。 ご質問に対してご回答させていただきます。 そもそもこのような状態で婚約と言えるのでしょうか? →法的な観点での婚約が成立していたか否かは、同居の有無や親族の顔合わせの有無、婚約指輪の取り交わしや具体的な入...
なかなか大変な状況ですね。 あまり親族との連絡のために顧問弁護士をつけるという話は聞きませんね。 ただ、顧問弁護士をつけるとしても費用は弁護士によっても異なるため複数の先生に具体的にご相談してみることをお勧めします。 以上ご参考にし...
追記ありがとうございます。 作成された公正証書を実際に確認した上で相手方への請求の可否・対処法を検討する必要がある事件となります。 そのため、お近くの弁護士会か法律事務所に、資料持参の上、法律相談を直接お受けください。
なかなか大変な状況のようですね。 相手方との関係の清算のためにも、貸したお金の返還のためにも、弁護士に相談して依頼した方が精神的に楽になると思います。 ご参考にしてみてください。
まず子供は認知していますか。認知していない場合は認知請求もすべきです。次に、養育費の取決めについて、証拠はありますか。書面で毎月の支払の取決めがあれば過去分の請求も可能です。弁護士費用などについては個々の弁護士によって異なるのでホーム...
不貞行為は、民法の不法行為となるため、不貞(不倫)の事実と相手を知ったときから3年又は不貞(不倫)から20年で時効が成立します。 そのため、相手の方が、不倫の事実を知っていたのであれば、時効が完成し、慰謝料の請求はできない可能性が高い...
ご質問に回答いたします。 何も言わずに法的手続をとる可能性が全くないとはいえませんが、相手に弁護士が付いているのであれば、 無視をすることを含め、あまり考えられませんので、通常は何らかの回答はあるはずです。 年末年始を挟んでいた場合...
方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはい...
>2人目を出産したことにより夫の有責性がなくなり短期間の別居で夫からの離婚が通る可能性があることを「知り」、 とありますが、何でお「知り」になったのかはわかりませんが、そのご理解は法的に正確性を欠いているかもしれません。 ご相談者自身...