振込先の誤りによる返金要求の法的可否について教えてください
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受...
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受...
離婚後15年もの間、元夫と連絡が取れない中で保険料を支払い続け、またお一人でお子様を育ててこられたとのことで、大変なご苦労があったことと拝察いたします。 今回の件については、離婚からすでに15年が経過しているため、通常の財産分与とし...
何らかの形で娘さんの進学が確認できた場合にはその情報が優先されますが、現状では状況確認の方法が元妻経由だけということでしたら、連絡がないことをもって大学進学はしていないものと理解するほかないと思います。
回答させていただきます。 総額100万円の支援についてですが、これが返済をしてもらう予定のものだったのであれば貸金の返還請求をすることが可能です。 また、返済をしてもらう予定はなかったものとしても、恋愛感情に付け込んで詐欺的にお金を...
ご質問に回答いたします。 一定期間離婚しないことはできますが、元のようになる(ご家族で一緒に生活する)ことができるかは、奥様次第ということになります。 離婚の種類は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合...
平成→令和8年でしょうか。妻との契約の内容はどのような内容かを弁護士に連絡して確認することをお勧めします。ご参考にしてください。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限り、相手方の態度は不誠実なところがあるものの、何らかの請求をしたり、警察に対応を要請するといったことは難しいかと思います。 ご参考になれば幸いです。
「やむを得ない事由」とは、その氏を使用することによって社会生活上きわめて著しい支障が生じることをいいますので、(1)社会生活上著しい支障が現実に生じていること、(2)希望する氏へ変更できればその支障が解消できる(解消される)ことを、具...
戸籍法107条1項の氏(及び氏の振り仮名)の変更では、新戸籍編製等の戸籍変動は発生せず、戸籍事項の氏(及び氏の振り仮名)の記載が変更されるだけです。
親と同じ氏を名乗るためでない形の氏の変更許可手続は「やむを得ない事由」(戸籍法107条)が必要です。具体的には社会生活において著しい支障を来す場合を指すとされています。 お答えとしては、理論上はご両親の氏であれ別であれ区別はありませ...
まず名(及び名の振り仮名)の変更許可については、「正当な事由」が必要です。「正当な事由」とは現在の名を使用することにより日常生活上著しい支障があることをいいます。「フラッシュバック」といった精神的・心理的な理由の場合、医学的な裏付けが...
間に弁護士を入れると、費用対効果の観点から損になってしまう可能性があります 無料あるいは安価な相談料の弁護士事務所に一度相談に行かれて、今できること・請求できるものについて整理されるのがよいかと思います
法的に生活費(婚姻費用)を請求できる可能性がありますので、お早めに請求した方がよいです。 ご主人も弁護士を立てるということですし、今後の対応について具体的な方針を決めるうえでも、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
相手方弁護士としては、そこは委任を受けていないという可能性が高いですね(たぶん離婚関係だけの委任ではないでしょうか)。 いずれにせよ、あなたの方としては、毅然と無関係として、その第三者への対応を拒否しましょう。 その第三者が自己責任...
そこまで対応して無理ということであれば、法的措置しか現実的には考えられないと思われます。 あらゆる策を講じた上でこうなっていますので。 詳しいご相談はお問い合わせください。
①離婚を切り出すタイミング 早期の離婚をご希望とのことですので早めに提案する方針になると思いますが、ご主人に提示する離婚条件がある場合は、その内容について検討する必要があります。 ②話し合いの方法 ご事情からすると、当事者・ご家族だけ...
離婚に伴う財産分与対象の退職金は、一般的に計算可能です。 つまり、退職金規定から計算するのですが、別居(基準時)時に辞めた場合の退職金額から、結婚時に辞めた場合の退職金額を差し引いた額が分与対象となります。 ですので、その半額を相手...
そもそも婚約が成立しているのかどうかという点が問題となるでしょう。LINEでの結婚の約束についてはあまり評価はされないかと思われます。 両家への挨拶や結納等の儀礼的なやり取りがどの程度されていたのかという点が重要となるでしょう。 ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容の他に、 元夫によるお子さまに対する虐待等の事実が認められれば、監護者変更が認められる可能性はあると思います。 また、離婚の際に監護者を元夫に決めた理由や事情も関係します。 離婚後1か月ほどし...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 認知されているということですので、面会交流する権利はあります。これを不当に拒否、妨害する場合に、慰謝料請求を肯定する裁判例もあります。 ただし、調停により面会交流が認めら...
ご質問に回答いたします。 ご記載の相手の対応から判断する限り、任意での支払は期待できないかもしれません。 その場合は、 ①弁護士に依頼して、弁護士を介して請求する ②訴訟や調停など裁判上の手続きを取る(この場合にも弁護士に依頼するこ...
通常、請求をする側が弁護人を選任することが多いかと思います。 貞操権等の権利侵害を主張したいのであれば、相手方が弁護人を選任するのを待つ必要はありません。
いろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関...
婚約が成立したと評価できるかどうかがまず重要です。次に、婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、当事者の間で婚姻の約束をしていたというだけではなく、対外的に将来婚姻を予定していたという状況が必要です。 結婚を約束して同棲していたこと...
相手の配偶者へ伝えることは、不定慰謝料の請求やプライバシー権の侵害等の問題となるため避けた方が良いでしょう。 相手男性と交際相手とご自身とで3社かんで話し合いを行い、和解を目指すこととなるかと思われます。
弁護士が間に入って交渉することは可能です。 ご自宅の鍵の返還を求めたり、返却しない場合には鍵穴の交換費用を求めることも考えられます。 もっとも、弁護士費用を支払うより、鍵穴を交換したほうが費用は安くなるかと思われます。
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
ご質問に回答いたします。 ご記載の50万円のお金を、貸していたり、旅行のための費用として使うために預けていたと考えられる場合は、法的に返してもらう権利はあります。 (相手が否定した場合にどのような証拠があるかが問題になる可能性はあり...
「職務上請求による住所確認のみのスポット依頼」を受けたことが発覚すれば、ほぼ確実に懲戒になるので(過去の事例から見て業務停止以上の可能性が高い)、まともな弁護士は依頼を受けられないと思います。
、ホテル代理店に支払っている可能性もありそうだと考えております。 それは、通常は、その事情を相手が証明してからの対応でしょうね。真偽はもちろん、金額もわかりませんし。 旅行キャンセル代のみ支払えば少額訴訟など法的な手段は免れるでし...