養育費未払い時の差し押さえ手続きと費用について
調停で決まった養育費が払われない場合、差し押さえが可能とのことですが、相手の住所や勤務先、銀行が分からない場合でも可能でしょうか。可能な場合どのような手順を踏むのでしょうか。(裁判所で調べてくれるのか。手続きは自分で出来るのか弁護士さんしか出来ないのか)
また、差し押さえするにあたりかかる費用を教えて下さい。
以下のニュースを見たのですが、裁判所から情報提供を命じてもらえれば、差し押さえに必要な情報はすべて得られますでしょうか。また、この手続きは自分で出来るものでしょうか。
差し押さえまでにどのくらいの時間がかかりますでしょうか。
改正民事執行法では、裁判所が自治体や金融機関に対し、養育費を支払わない離婚相手の勤務先や預金口座の情報提供を命じることが可能になり、財産の差し押さえがしやすくなる。
差し押さえる財産(勤務先や預貯金口座などの情報)は自分で調べる必要があります。民事執行法には給与債権及び預貯金口座に係る情報取得手続(民事執行法206条、207条)がありますが、勤務先を調べるためには先に財産開示手続(民事執行法197条以下)を経ておく必要があります。強制執行を弁護士へ依頼すれば、預貯金口座については弁護士会照会で調べることもできます。
預金差押えに伴う執行費用は1万円程度です。弁護士へ依頼する場合の弁護士費用は、個別に確認してください(財産調査には相応の費用がかかります)。