既婚者と知らず肉体関係を持った。こちらから訴えることはできますか?

どうにか訴えたいです。
よろしくお願いします。

相手との出会いは飲み会です。
向こうに連絡先を聞かれ飲みに誘われ何度か会ったのちホテルに行きました。
それからは頻繁に会うようになり、仕事以外の時間ずっと一緒に何日も過ごすこともありました。
向こうの自宅に数日滞在したこともありますが奥さんの姿は見えなかったですし1人住まいようの家でした。
お互い20代半ばで出会い方もそうですし家まで行ってまさか既婚者だとは思いませんでした。もともと彼女がいるのかとしか確認していませんでしたが最近別れたと彼は言っていて実際は別れた彼女の話は全て奥さんの話でした。

それから数ヶ月彼とのそういった関係は続き
ある日奥さんからの電話で彼が結婚していることを知りました。
共通の知人に確認したところ、彼が結婚していることを知る人は少なかったです。

それから彼とは音信不通
奥さんの方から慰謝料請求の内容通知
無視していてそれからは届いてません。

気持ちを弄ばれたことへの怒りが収まらない。
既婚者だと知っていたならそんな関係になってないので時間を奪われた怒りもあります。

でも付き合っていたわけではなく、彼が独身だと思い込んでいたこちらも悪いのでしょうか?
これでは訴えて勝つのは難しいですか?

ちなみにあちら夫婦は離婚に至ったそうです。

もし訴えることが可能なら
既婚の事実を知って何年以内なら訴えられますか?

貞操権侵害で慰謝料請求するのが一般的な流れです。
あなたに過失はないでしょう。
時効は、既婚の事実を知ってから3年ですね。

ご記載の事情、特に【向こうの自宅に数日滞在したこともありますが奥さんの姿は見えなかったですし1人住まいようの家でした。お互い20代半ばで出会い方もそうですし家まで行ってまさか既婚者だとは思いませんでした。もともと彼女がいるのかとしか確認していませんでしたが最近別れたと彼は言っていて実際は別れた彼女の話は全て奥さんの話でした。それから数ヶ月彼とのそういった関係は続きある日奥さんからの電話で彼が結婚していることを知りました。共通の知人に確認したところ、彼が結婚していることを知る人は少なかったです。】という事情に関し、貴方が相手男性が独身であると信じたことについて過失がないことを具体的に主張立証できるかどうかが非常に重要です。それにより、妻側の請求に対する対応だけでなく、相手男性に対して貞操権侵害に基づく慰謝料請求できるかどうかが左右されると考えられます。

弁護士に個別に相談することをお勧めいたします。

貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性があるかと思われます。

相手が独身であることを偽っていたなどの証拠があれば有利に主張ができるでしょう。

ただ、相手の配偶者からの慰謝料請求については支払い義務が生じる可能性があるかと思われますので、そちらについての対応も必要となるでしょう。

いずれの請求についてもご自身で対応できる範囲を超えているかと思われますので、弁護士に相談をし、しっかりと対応された方が良いように思われます。