きた よしひろ
喜多 芳裕弁護士
喜多芳裕法律事務所
近鉄奈良駅
奈良県奈良市中筋町33 喜多ビル
離婚・男女問題での強み | 喜多 芳裕弁護士 喜多芳裕法律事務所
財産分与・婚姻費用・養育費・慰謝料・離婚請求・離婚回避・年金分割などについて長い経験に基づいて適切な解決を図ります。
妻の側から離婚請求する場合は、まず「離婚後の自分の生活が確保できるのか。」ということについて検討していかなければなりません。
離婚するまでは、夫に対して「妻と子供の生活費」を「婚姻費用分担金」という形で請求することができますが、離婚すれば「子供の養育費」しか請求できず、妻の生活費は請求できないのです。
ですから、「夫と一緒に生活できない」と思っても、「別居」という形を取って結婚生活を続けていくのか、離婚するのかについては慎重な検討が必要です。
別居した場合も別居の理由によっては妻の生活費も「婚姻費用」という形で請求できる場合もあるのです。
このような場合、夫の方は「妻は勝手に出て行ったのだから、妻の生活費は負担しない。」ということが多いのですが、出て行くのがやむを得ないという事情があれば、夫が妻の生活費を負担しなければなりません。
別居した方がいいのか、離婚した方がいいのか、これからの生活をどうするのかなどについては、あなたの精神状態も考慮しつつ、いろいろな事情を総合的に判断しなければなりませんので、早い段階で相談に来てください。
夫の側から言えば、早期に離婚すれば妻の生活費の支払いを免れますし、愛人から入籍を求めれている場合は離婚を急がなければなりません。
愛人との間に子供ができた場合は子供の戸籍の問題から入籍を急ぐ必要が生じます。
しかし、離婚理由が明確でない場合や離婚についての帰責事由が大きい場合に早期の離婚を求めれば、足元を見られて妻に高額の解決金を支払わなければ離婚できない場合もあります。
このような場合は、相場の慰謝料を支払えば離婚できるわけではなく、妻が離婚を承諾するまで解決金を積み上げなければならないのです。
妻の側からは、内心では早く離婚したくても、夫の方が離婚を急いでいる場合、離婚を引き延ばして解決金を引き上げるという場合もあります。
不貞行為を働いた夫からの離婚請求を拒絶して養育費を請求し、数年間養育費を得て子供の進学状況が安定してから、妻と子が生活していた家と適正な生活費を解決金として得て、妻と子の生活の安定を実現して離婚を成立させたこともあります。
この点については法律的な知識のみで解決できるものではなく、相手方の心理状態を読み解く必要があり、経験による慎重が駆け引きが必要です。
離婚においては親権、養育費、財産分与などが問題ですが、養育費の金額については現在では実務は双方の収入を元に早見表に依拠しています。
早見表はネットでダウンロードできますので、一度見てください。
「婚姻費用」というのが離婚前の妻と子の費用、「養育費」というのが離婚後の子の費用で、子の人数、夫と妻の収入(給与所得者か自営業者か)などがわかれば算定できるようになっています。
私の目から見れば早見表には不合理な点はありますが、調停委員はこれを金科玉条としており、審判でもこれと異なる主張はなかなか認められないのが現状です。
しかし、自営業者の場合は収入の透明性に問題がありますし、その他「特別の事情がある」と思われる場合は弁護士に相談してみてください。
事例紹介1のところでも述べましたが、公立高校の学費は教育費として妥当であると考えられますが、私立高校の学費はこれを大きく上回るため「特別な事情」として検討する必要があります。
検討するべき要素としては「私立高校を選択せざるを得ない事情」、「私立高校を選択するについて両親の話し合いの経過」、「両親の収入」などです。
例えば妻が「子は私立高校へ進学させたい。」と言い、夫が「公立高校にいける成績だし、公立高校でいいじゃないか。」と言っているにもかかわらず 妻が子を私立高校に進学させた場合、その費用をAに請求できるかは問題でしょう。
子の大学の学費の負担は親の義務ではないと考えられていますから、大学の費用については 夫婦間での話し合いが必要でしょう。
成人式の振袖も夫がレンタルでいいと考えている場合に何の話し合いもなく妻が高額の振袖を買ってその費用を夫に負担させることは難しいと思います。
尚、2026年4月からは離婚時に養育費の取り決めがなくても子供を監護する親が他方に子供一人当たり月額2万円を暫定的に請求できる「法定養育費」という制度ができましたが、この制度は子どもの養育費を月2万円で固定するものではありません。
養育費についてはその起算点が要扶養時(別居時)説と請求時説とがあって、実務は請求時説によっていますので、早く請求することが大切です。
例えば、母が15歳の子を連れて家を出て20歳までの5年間生活を続けてきた場合、20歳になって子の過去の養育費を請求して15歳か20歳までの5年分をもらったとしても、それで子が15歳から20歳まで豊かな生活ができるわけではありませんので、それは子の養育のために使われるのではなく貯金になってしまうだけです。
これに対して、母が子を養育するためにサラ金からお金を借りて、その債務が残っている場合などは特別な事情に該当します。 ただ、別居に至る事情やその後の事情によっては別居時から認められる場合もあり、「過去の監護費用」の名目で過去の子にかかった費用の分担を認めた判例もありますし、「離婚に伴う財産分与においては未払いの養育費も含めて精算することも認められる。」とする最高裁判例もあります。
最高裁判決の「認められる」という表現は「そうすべきだ」ということではなく、「事情によってはそのようにしてもいい」ということですので、そのようにしてもらうためには十分な事情の説明が必要です。
婚姻期間が短い場合は財産分与の額は多くはありませんが、婚姻期間が長い夫婦にとっては財産分与は極めて重要ですので、財産分与について弁護士に相談されることをお勧めします。
事例紹介2のところでも述べましたが、財産分与は「婚姻期間中の夫婦財産の総精算」ですので、財産分与を求めた場合、特定の財産のみならず、婚姻期間中の夫婦が形成した財産すべてが分与対象になるということを注意するべきです。
財産分与の請求の趣旨としては「夫は妻に対して金いくらいくを払え」という表現をすることがありますが、裁判所はそれに拘束されることなく、婚姻期間中に形成したすべての財財産を元に妥当な分与額をを計算するのです。
従って、夫名義の給与を妻名義で預金していた場合はこれも対象になります。
親から相続した財産は対象になりません。
別居時と離婚時が離れている場合、別居後に形成した財産については原則として相手方の寄与はないと考えられますが、相手方の寄与がある場合もありますので、慎重に検討する必要があります。
離婚に伴う財産分与で、妻の方は子供の学校の関係などから現在住んでいる家を取得することを望むことが多いのですが、夫の預金がさほど多くない場合は現在住んでいる家を取得してしまうと現金を取得できないことがありますし、住宅ローンがある場合などは安易に考えてはいけません。
このような場合、現在居住している家を売却しないと財産分与ができないこともあります。
現在居住している家の売却を避けてそのまま妻と子供が住もうとする場合は、その家を夫と妻の共有名義にして、夫の持分につき期限をつけた使用借権や賃借権などを設定するなどの方法を考えていけなければなりませんが、住宅ローンがある場合はローン会社との相談も必要です。
法律相談を受けられた方は、「判例によればこうなっています。」という説明を受けたことがあるかもしれませんが、判例はすべてその事情に妥当するのであって、あなたの場合は判例の事案が妥当しない場合があります。
したがって、あなたの事案について慎重に個別に検討して行かなければなりません。
離婚については弁護士に相談するべきことが数多くあります。
相談に来たからといって事件を依頼する必要はなく、相談だけで結構ですので、早い段階で相談してください。
離婚するまでは、夫に対して「妻と子供の生活費」を「婚姻費用分担金」という形で請求することができますが、離婚すれば「子供の養育費」しか請求できず、妻の生活費は請求できないのです。
ですから、「夫と一緒に生活できない」と思っても、「別居」という形を取って結婚生活を続けていくのか、離婚するのかについては慎重な検討が必要です。
別居した場合も別居の理由によっては妻の生活費も「婚姻費用」という形で請求できる場合もあるのです。
このような場合、夫の方は「妻は勝手に出て行ったのだから、妻の生活費は負担しない。」ということが多いのですが、出て行くのがやむを得ないという事情があれば、夫が妻の生活費を負担しなければなりません。
別居した方がいいのか、離婚した方がいいのか、これからの生活をどうするのかなどについては、あなたの精神状態も考慮しつつ、いろいろな事情を総合的に判断しなければなりませんので、早い段階で相談に来てください。
夫の側から言えば、早期に離婚すれば妻の生活費の支払いを免れますし、愛人から入籍を求めれている場合は離婚を急がなければなりません。
愛人との間に子供ができた場合は子供の戸籍の問題から入籍を急ぐ必要が生じます。
しかし、離婚理由が明確でない場合や離婚についての帰責事由が大きい場合に早期の離婚を求めれば、足元を見られて妻に高額の解決金を支払わなければ離婚できない場合もあります。
このような場合は、相場の慰謝料を支払えば離婚できるわけではなく、妻が離婚を承諾するまで解決金を積み上げなければならないのです。
妻の側からは、内心では早く離婚したくても、夫の方が離婚を急いでいる場合、離婚を引き延ばして解決金を引き上げるという場合もあります。
不貞行為を働いた夫からの離婚請求を拒絶して養育費を請求し、数年間養育費を得て子供の進学状況が安定してから、妻と子が生活していた家と適正な生活費を解決金として得て、妻と子の生活の安定を実現して離婚を成立させたこともあります。
この点については法律的な知識のみで解決できるものではなく、相手方の心理状態を読み解く必要があり、経験による慎重が駆け引きが必要です。
離婚においては親権、養育費、財産分与などが問題ですが、養育費の金額については現在では実務は双方の収入を元に早見表に依拠しています。
早見表はネットでダウンロードできますので、一度見てください。
「婚姻費用」というのが離婚前の妻と子の費用、「養育費」というのが離婚後の子の費用で、子の人数、夫と妻の収入(給与所得者か自営業者か)などがわかれば算定できるようになっています。
私の目から見れば早見表には不合理な点はありますが、調停委員はこれを金科玉条としており、審判でもこれと異なる主張はなかなか認められないのが現状です。
しかし、自営業者の場合は収入の透明性に問題がありますし、その他「特別の事情がある」と思われる場合は弁護士に相談してみてください。
事例紹介1のところでも述べましたが、公立高校の学費は教育費として妥当であると考えられますが、私立高校の学費はこれを大きく上回るため「特別な事情」として検討する必要があります。
検討するべき要素としては「私立高校を選択せざるを得ない事情」、「私立高校を選択するについて両親の話し合いの経過」、「両親の収入」などです。
例えば妻が「子は私立高校へ進学させたい。」と言い、夫が「公立高校にいける成績だし、公立高校でいいじゃないか。」と言っているにもかかわらず 妻が子を私立高校に進学させた場合、その費用をAに請求できるかは問題でしょう。
子の大学の学費の負担は親の義務ではないと考えられていますから、大学の費用については 夫婦間での話し合いが必要でしょう。
成人式の振袖も夫がレンタルでいいと考えている場合に何の話し合いもなく妻が高額の振袖を買ってその費用を夫に負担させることは難しいと思います。
尚、2026年4月からは離婚時に養育費の取り決めがなくても子供を監護する親が他方に子供一人当たり月額2万円を暫定的に請求できる「法定養育費」という制度ができましたが、この制度は子どもの養育費を月2万円で固定するものではありません。
養育費についてはその起算点が要扶養時(別居時)説と請求時説とがあって、実務は請求時説によっていますので、早く請求することが大切です。
例えば、母が15歳の子を連れて家を出て20歳までの5年間生活を続けてきた場合、20歳になって子の過去の養育費を請求して15歳か20歳までの5年分をもらったとしても、それで子が15歳から20歳まで豊かな生活ができるわけではありませんので、それは子の養育のために使われるのではなく貯金になってしまうだけです。
これに対して、母が子を養育するためにサラ金からお金を借りて、その債務が残っている場合などは特別な事情に該当します。 ただ、別居に至る事情やその後の事情によっては別居時から認められる場合もあり、「過去の監護費用」の名目で過去の子にかかった費用の分担を認めた判例もありますし、「離婚に伴う財産分与においては未払いの養育費も含めて精算することも認められる。」とする最高裁判例もあります。
最高裁判決の「認められる」という表現は「そうすべきだ」ということではなく、「事情によってはそのようにしてもいい」ということですので、そのようにしてもらうためには十分な事情の説明が必要です。
婚姻期間が短い場合は財産分与の額は多くはありませんが、婚姻期間が長い夫婦にとっては財産分与は極めて重要ですので、財産分与について弁護士に相談されることをお勧めします。
事例紹介2のところでも述べましたが、財産分与は「婚姻期間中の夫婦財産の総精算」ですので、財産分与を求めた場合、特定の財産のみならず、婚姻期間中の夫婦が形成した財産すべてが分与対象になるということを注意するべきです。
財産分与の請求の趣旨としては「夫は妻に対して金いくらいくを払え」という表現をすることがありますが、裁判所はそれに拘束されることなく、婚姻期間中に形成したすべての財財産を元に妥当な分与額をを計算するのです。
従って、夫名義の給与を妻名義で預金していた場合はこれも対象になります。
親から相続した財産は対象になりません。
別居時と離婚時が離れている場合、別居後に形成した財産については原則として相手方の寄与はないと考えられますが、相手方の寄与がある場合もありますので、慎重に検討する必要があります。
離婚に伴う財産分与で、妻の方は子供の学校の関係などから現在住んでいる家を取得することを望むことが多いのですが、夫の預金がさほど多くない場合は現在住んでいる家を取得してしまうと現金を取得できないことがありますし、住宅ローンがある場合などは安易に考えてはいけません。
このような場合、現在居住している家を売却しないと財産分与ができないこともあります。
現在居住している家の売却を避けてそのまま妻と子供が住もうとする場合は、その家を夫と妻の共有名義にして、夫の持分につき期限をつけた使用借権や賃借権などを設定するなどの方法を考えていけなければなりませんが、住宅ローンがある場合はローン会社との相談も必要です。
法律相談を受けられた方は、「判例によればこうなっています。」という説明を受けたことがあるかもしれませんが、判例はすべてその事情に妥当するのであって、あなたの場合は判例の事案が妥当しない場合があります。
したがって、あなたの事案について慎重に個別に検討して行かなければなりません。
離婚については弁護士に相談するべきことが数多くあります。
相談に来たからといって事件を依頼する必要はなく、相談だけで結構ですので、早い段階で相談してください。
離婚・男女問題分野での相談内容
あなたの配偶者の状況
- 音信不通
争点・交渉テーマ(離婚問題)
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用(別居中の生活費など)
- 離婚の慰謝料
- 離婚すること自体
段階や依頼したい内容
- 調停
- 審判
- 裁判
- 離婚書類作成
- 離婚協議
あなたの特徴
- 20年以上の婚姻期間
- 内縁関係・事実婚
- 慰謝料請求したい側
- 慰謝料請求された側
- 有責配偶者
争点・交渉テーマ(男女問題)
- 子の認知