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きた よしひろ
喜多 芳裕弁護士
喜多芳裕法律事務所
近鉄奈良駅
奈良県奈良市中筋町33 喜多ビル
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相続・遺言での強み | 喜多 芳裕弁護士 喜多芳裕法律事務所

総合的な知識を駆使して、遺言、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続登記・名義変更などに妥当な解決を図っていきます。
1. 多くの事件で示談交渉成立させてきました。
相続事件については、相続人間での利害の調整を考えて、適切な解決を図ってきました。  
 早期の解決は依頼人にとって精神的にも望ましいことですが、不動産の売却には「適切な時期」というものがあり、その時機を逃すと安価になる場合もあります。 
 しかし、示談交渉には相手があり、相手の利益も考えなければ示談を成立させることはできません。
 北方領土の返還交渉において「日本の主張がいかに正当か。」ということを強調したところで妥結には至らないのです。
 私は「早期の解決のためには、結果を適切に見通した上で、依頼人に譲歩させることができる弁護士が、優秀な弁護士だ。」と考えていますが、そのようなことができるためには依頼人と高度の信頼関係が必要です。
 今まで、依頼人と信頼関係を築いていき、多くの事件について示談交渉を成立させ、早期の解決を図ってきました。  
 話し合いで解決できない場合は裁判になりますが、今の日本の裁判制度では、裁判には時間も費用もかかります。
 弁護士の仕事は、裁判になった場合の見通しを立てて、その場合の時間と費用も説明した上で、依頼人と「示談で解決するためにはどこまで譲歩できるのか。」ということを真摯に相談することです。
 しかし、相手から裁判を起こされた場合は受けて立たなければなりません。
 その場合は事案を詳細に分析して、立証できる可能性を検討し、最善の方法をお示します。

2. 自筆証書遺言の無効について
 この事例については、事例紹介欄で詳しく書いていますのでご覧ください。
 数億円を超える遺産につき被相続人の自筆証書遺言につき裁判所選任の鑑定人が被相続人が書いたものではない可能性が高いという鑑定結果を出し、裁判所は相談者が依頼していた弁護士の再鑑定の申立を却下して鑑定人の鑑定結果に基づいて判決手続に進むという段階で相談に来られたことがあります。
 この事案については遺言書が用いている平仮名に特色がありました  。
 万葉集は「万葉仮名」といって全て漢字で書かれているということはご存知と思いますが(薬師寺の「仏足石歌碑」も参照してください)、平仮名は漢字を崩したものであり、特にルールはなかったので明治の初めの頃は各種の平仮名が混在していました。
 この遺言書を書いた被相続人は大正生まれなのですが、被相続人のお母さんは明治生まれで学校の先生をしていました。
 被相続人はお母さんから文字を習ったものと思われ、特殊な平仮名を使っていたのです。
 仮に相談者がこの遺言書を偽造したとすれば、「被相続人がこのような特殊な平仮名を使っている。」ということを立証しようとする筈ですが、相談者はこの遺言書には特殊な平仮名が使われているということに気が付いておらず、「被相続人がこのような平仮名を使っている。」という資料を提出していませんでした。
 ですから、この遺言書は相談者が書いたものではないことは明らかです。

3. 遺言能力について
 この遺言書を作成した当時、被相続人は認知症であったと思われ、筆跡が平常時のものと異なったのはその影響によるものと思われますが、健常であったときに書いた筆跡と認知症になった時に書いた筆跡とを比較した場合異なっているのは当然のことで、そのことを考慮していない鑑定は失当です。般に長谷川式と言われる認知症のテストでは30点満点で20点以下の場合は認知症である疑いが強いとされていますが、この被相続人は 16点しかなく、相手方は「長谷川式で19点である遺言書について遺言能力がない。」とする東京高裁の判決を出してきました。
 私は「遺言能力というものは一律に決めれるものではなく、遺言内容によってはある程度認知症であっても遺言能力はある。」と考えており、そのことを考慮していないこの東京高裁の判決は妥当ではないと考えています。
 長谷川式については、点数だけが問題なのではなく、「どのような質問に対してどう答えているのか?」ということが大切であると考えますが、この被相続人の答えを見るとこの遺言書の内容については十分遺言能力があると思われます。
 裁判はもう終結間際でしたが、私はこれらの点について数百ページに及ぶ準備書面を出してこの遺言書が有効である旨の判決を得ました。

よくあるご質問
Q. 遺言書があれば、もう争うことはできませんか?
 一般的には争うことは困難ですが、例外的な場合もあります。
 自筆証書遺言は二段階に分けて考えるべきです。
 まず第一段階ではその遺言書が遺言者が書いたものかどうかということです。
 この点については、筆跡鑑定によることになりますけれども、筆跡鑑定というものは必ずし信頼できるものではありません信頼できるものではありません。
 第二段階では遺言者が遺言書を作成した時点での判断力が問題になります。
 公正証書遺言があれば争うことができる余地は狭くなりますが、公証人の遺言能力の確認というものは必ずしも厳格なものではありません。
 有効な遺言書については遺留分(遺言によっても侵害できない権利)の検討をしていくことになります。
 遺留分については、主張できる期間の制限がありますので、気をつけてください。

Q. 遺言書を作りたいのですが、気をつけることがありますか?
 遺言書には方式がありますので、所定の方式を守ることが必要です。
 公正証書遺言にしておけば安心ですが、費用がかかります。
 弁護士に相談して所定の方式を備えた遺言書を作成し、法務局で保管してもらうのがいいでしょう。
 また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。
 遺言書作成に際しては、遺留分のことを考えておかないと、あなたが亡くなったあと相続人間で争いが起こることもありますので、弁護士に相談された方がいいと思います。

Q. 私の死後も妻には今の家で暮らしていけるようにしたいと思っています、いい方法はありませんか?
 生前贈与も含めていくつかの方は方法が考えられますので、弁護士に相談してください。
 婚姻期間が20年を越えるに夫婦については居住用不動産の贈与税について特典がありますが、贈与した財産も含めて遺産分割の対象となり、これを「持戻し」といっています。
 従って、遺言で贈与した財産を遺産分割の対象から外すという「持戻し免除の意思表示」をしておく必要があります。
 先般の相続法の改正で、婚姻期間20年を超える夫婦については持戻し免除の表示があったとみなされることになりましたが、20年未満の場合はみなし規定は適用されませんので、遺言で持ち戻しの免除の意思表示をしておく必要があります。
 持ち戻し免除の意思表示をした場合も遺留分(遺言でも侵害できない権利)との関係は問題があります。
 また、先の相続法の改正で配偶者居住権という制度が設けられましたが、その内容についてはさまざまな問題がありますし、遺留分との関係も配慮しなければなりません。
 なお、毎年少しずつ贈与するといういわゆる「小刻み贈与」の場合は慎重に行わないと贈与税の脱税とみなされることもありますので、気をつけてください。
 これらの点については複雑な問題がありますので、弁護士に相談してください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求・放棄
  • 生前贈与
  • 家族間の相続トラブル
  • 代襲相続

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の書き直し・やり直し
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 相続人調査・確定
  • 相続財産調査・鑑定
  • 相続手続き
  • 相続トラブルの代理交渉
  • 相続税対策
  • 相続登記(義務化対応)
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