義母による勝手な住民票変更への対処法について教えてください
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
直ちに「育児放棄(ネグレクト)」と断定できるかは事情次第ですが、継続的に夜間長時間、未就学児を含む子どもだけを残して外出する状況が続いているのであれば、問題ありと評価される可能性はあります。親には監護義務があり、特に幼稚園児や小学生を...
面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
私見ではありますが、再構築中の出来事であるという事情は考慮要素になり得るため、証拠や悪質性次第で調整され得るものの、請求300~350万円→和解200~300万円程度を想定するのが現実的ではないかと思われます。
【質問1】 転勤を理由に一方的に別居し、生活必需品を全撤去、生活費も十分に支払わない事情を踏まえると、悪意の遺棄に該当する可能性はあると思います。 【質問2】 婚姻期間が短くても、生活基盤を破壊する態様が悪質と評価されれば、慰謝料・...
上記の通り、夫婦の経済状況や婚姻費用を払わない理由などに加えて、未払の期間を総合考慮して、悪意の遺棄に該当するか否かが判断されます。 残念ですが、どの程度の期間であれば悪意の遺棄と認められるのかについて明確な基準はありません。 事案に...
ご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、...
私が養育費請求をし、審判に対し相手が即時抗告をしてきた場合、私は反論書面で、審判の不当や誤りを提示したら取り上げてもらえるのか、やはり即時抗告を私もした方が有利なのか →反論書面を提出しても取下げはされません。 審判の結果に不服がある...
実際に証拠の内容を確認する必要はありますが、【不貞行為については確実ではない】場合ではあっても、第三者からみて性交渉があったことを推認し得るような内容である場合は、慰謝料請求は可能であると考えられます。弁護士に個別に相談して、どの程度...
弁護士に依頼して、物品を無断で処分したことについての損害賠償を請求する旨通知書を送付する等の対応が考えられます。
まず、裁判になったとありますが、離婚調停を家庭裁判所に申し立てられた段階ということでしょうか。それとも、離婚調停が不成立となり、訴訟に移行したということでしょうか。確認してみて下さい。 次に、離婚訴訟の段階だとして、裁判所の審理の順...
相手の男性は,相談者のことを「自分のことがまだ好きで,自分の言うことを聞いてくれるかもしれない」と思っているのかもしれません。そして,請求しても誰かに相談したりすることはないだろう,自分に強く請求してくることもないだろう,このように思...
裁判所の判例上、内縁関係(婚姻届を出してはいないものの、お互いに婚姻の意思を持ち、実態は法律上の夫婦と変わらない共同生活を営んでいる状態)が成立していたと評価される場合、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し不法行為を理由として損害...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...