離婚時の適正な財産分与と慰謝料請求の手順は?
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
婚姻費用については調停を申し立てた日までしか遡って請求できないとされるケースが多いため、全て同じタイミングで行うか、優先して行うのであればまず婚姻費用分担調停を申し立てるほうが良いかと思われます。 資料については調停の中で裁判所を通...
調停が成立したばかりということですので、減額を求めるのはやや厳しいかなという印象です。 相手方に代理人が就いている状況で相当ご不安かと思いますし、ご相談者様にとって不合理な解決にならないようにするためにも、今後の調停の進め方について、...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 ①直接調停を申し立てる場合のデメリット 同居中とのことですので、いきなり申し立ててしまうことで、(自分のことは棚に置いて)「なぜ話し合いもせずに申立てするのだ」と相手方が...
体調も優れない中、夫の突然の行動にさぞご不安なこととお察しいたします。法律的な見解と今後の進め方を整理しました。 1. 現在の状況は「別居」か? 夫が生活の本拠を別の場所に移しているのであれば、週末の帰宅や荷物があっても、法律上は「...
親権者変更調停の申し立てをすることが考えられます。ただ、子の利益のために親権変更をするので、子が放置されている等の証拠と監護権を持つ場合に子の監護ができる状況を証拠化することが重要かと思います。ご参考にしてください。
まず婚姻生活が破綻していると判断されるかどうかを考える必要があるでしょう。 仮に婚姻関係の破綻が認められる状況であれば,相手としては法的に裁判により離婚できる可能性があるため,お金を払わず裁判へ進むということも考えられます。 逆に法...
不貞行為の存在(及び当該不貞行為が婚姻関係破綻の原因であること)が立証できるのであれば、悪意の遺棄に基づく慰謝料請求というより、不貞慰謝料の請求として、一定額の請求が認められる余地があるように思います。 婚姻費用についても、上述のと...
調停で決まった金額を支払わないのであれば、履行勧告や強制執行は可能でしょう。「光熱費やカード払い」の件は調停段階で既に判明していた事情であって、調停合意はそれを考慮した合意と考えてよいからです。モラハラ傾向があるとのことであり、仮に強...
別居の原因が不貞であったかが今後争点となり得ますね。 私が相手方でしたら、 婚姻費用は、簡易迅速性が求められる事項ですから、不当に進行を遅延させるべきではない 有責配偶者であるとの前提で婚姻費用の調整が必要であるとしても、それは、最...
詳細不明ではあるのですが、一般論としては、相手女性への新たな慰謝料請求は時効の問題との関係で容易ではないと思われます。不貞慰謝料は通常、不貞の事実と相手方を知った時から3年で時効となるため、5年前に発覚し相手も特定できていた本件では原...
質問1は、相手方が欠席を前提に申立人側のみ主張について説明する調停期日が開かれることはあります。調停なので当方が調停合意について拒否すれば足りますので特に不公平ではありません。 質問2は、調停ですので心証は気にしなくて良いです。嫌なら...
モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴...
ご相談者の夫ご本人の同意なしでの住所変更は、行政書士や司法書士であれできません。 対処法ですが、ご相談者の夫ご本人自身であれば、変更された住所を戻すことも可能です。 がそれを本人がしないのであれば、本人が住所を戻す意思がないということ...
1について ここはかなり厄介な問題ですが、法的に対応できるものが限られています。暴力などがあるなら対処法がなくはないです。より詳しいお話をお伺いさせてください、 2について 住民票の秘匿措置を使う方法が考えられます。 3について 当事...
ご質問に回答いたします。 ご記載の内容から判断する限り、お子さまとの別居の態様等だけで、 夫が監護者になれる可能性を判断するのは難しいです。 そのほかの事情(別居前の監護養育状況、現在の監護養育状況、ご質問者様が監護者となった場合に...
訴訟にするのは現実的では無いように思います。 連帯保証人の解除はともかく、夫を名乗って水道や電気を無断解除した点は違法性はあるようには思いますが。
>妻は不貞をした上に、自ら他者と同棲して生活費を援助してもらっていると自白したうえに、その相手が不倫相手であった場合に、 婚姻費用を払う必要性はあるのでしょうか? 子供がいないのであれば、配偶者の婚姻費用の分担請求は権利の濫用とな...
分かる範囲ですが、回答いたします。 (婚姻費用や養育費を)支払う義務はあるのでしょうか? →親権者については監護親ではない方が支払います。もちろん、裁判所が出している基準、いわゆる算定表に従った額になりますが。 婚姻費用についても...
相手の威圧的な言動が続いていることや、過去にDV歴があったことを考えると、保護命令の申立をすることも検討されたほうがいいかもしれません。 また、代理人が就けば直接の連絡は無くなりますので、ご相談者の方も代理人を立てるのも一手です。 面...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
一般論としては夫婦には互いに扶養義務がありますから、年収がほぼ同じであれば、生活費は折半すべきだと思います。 あとはこの一般論をベースにまずは夫婦で協議いただくことになります。
今後の進め方としては、一般的に、①不貞の事実関係、請求する慰謝料額、支払期限などを明記した通知書を内容証明郵便等により送付して交渉を試みる。それでも応答がない、応答はあったが交渉で解決できそうにない場合は、②不貞慰謝料請求訴訟を提起す...
直ちに「育児放棄(ネグレクト)」と断定できるかは事情次第ですが、継続的に夜間長時間、未就学児を含む子どもだけを残して外出する状況が続いているのであれば、問題ありと評価される可能性はあります。親には監護義務があり、特に幼稚園児や小学生を...
面会交流の申し入れ、そして条件の合意が無ければ拒否するということでよいでしょう。 適切な承諾を得ていない以上は、会わせないようにして問題ありません。 なるべく一人にせず実家に預ける、保育園などでしたら引き渡さないように伝えておくなどす...
誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。 不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるか...
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、2...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...