調停委員の対応について

調停委員は様々な方がいらっしゃると理解はしております。
相手が精神的に辛いと言っていて、見ていて痛々しいから早く解決してあげませんか?と言われ、相手寄りに感じました。
相手方は以前から不貞中、事実を隠して様々な理由を付けて離婚を急いでいます。
また、調停委員限りで(この場限り)と話をした内容を調停委員が裁判官や相手方弁護士に伝えたりすることはないと信じて良いでしょうか。
こちらは不貞について結婚後から耐えなかったと調停委員限りでと話をしました。証拠については話を出していません。
ですがその後、中間評議で裁判官からDVや不貞の証拠提示がなければ離婚になると話があったと言われました。
DVについては双方話をしておりますが、DVも証拠写真や診断書がなければ、有責には問えないのですか?

仮に調停が不成立となり裁判をした場合、裁判をする前から離婚判決になるか否かを現時点で話をするものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます。

質問1 「この場限り」とのお話しについて
    調停は、調停委員会により進められています。
    裁判官は、通常調停の場にはいませんが、調停委員に加えて裁判官も調停員会のメンバーです。
    ですので、弁護士を含め、相手に伝えることはないでしょうが、それに対して、評議の際に裁判官に伝えることになると思われます。

質問2 有責に問えるか否か
    裁判になった場合は、DVの事実を相手が認めれば、その事実があったことを前提に判断されます。
    その事実を含め、裁判官が認定した事実をもとに有責性があるか否かを判断します。
    それに対し、DVの事実を相手が認めなければ、客観的な証拠がない場合は、DVの事実が認定される可能性は低いでしょう。
    DVの事実が認められない場合は、不貞の事実が認められれば有責性が認められる可能性があるでしょうが、そうでなければ、
    有責性は認められないと思われます。

質問3 裁判になった場合の結論を調停時点で話をするか。
    することもあると思います。
    仮に、裁判になった場合に離婚が認められるのであれば、その際に認められる財産分与や慰謝料の結論を見越して、
    調停の際に、離婚を認める代わりに、財産分与や慰謝料についてより有利な条件での解決を促すことはあるでしょう。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談して、今後の調停の対応を含め、
アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。

加藤弁護士、ありがとうございます。
今後の参考になります。
またご質問させていただくことがあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。