婚姻費用請求を無視した場合の法的リスクについて教えてください
妻はキレやすく、それが嫌で家を出て別居しました。妻から戻ってきて欲しいと謝罪がありましたがそんな気持ちになれず。離婚を考えています。
①そんな中、妻から婚姻費用請求書が内容証明で届きました。私は悪い事はしていません。どちらかと言うと私の方が心身共に疲弊しています。支払わないといけませんか?
②払わず無視し続けると何か不利になりますか?
婚姻費用分担調停の申し立てをされた場合、無視すればどうなりますか?
③審判で判決後も支払いをしない場合、どうなりますか?
無視をしても不利益があるだけです。
強制執行を受けるだけですし、
ご自身が離婚をお考えであれば、
婚費不払いは、悪意の遺棄として有責となり、裁判上の離婚が認められ難くなりますし、慰謝料請求を受けます。
①婚姻費用は生活費の分担なので別居原因にかかわらず支払義務があります。
②それ自体は不利にはなりませんが、後からまとめて一括で払うことになります。
③審判に基づいて強制執行(給料などの差押)ができます。
婚姻費用については,基本的に別居したとしても支払い義務が生じますので,支払わないということは難しいでしょう。支払わなかった場合,婚姻費用の調停や審判等の手続きへ進み,未払い分として差押を受けるリスクがあると言えます。
ありがとうございます。質問ですが、婚姻費用分担調停の申し立て月から支払えばいいですか?
仮に内容証明が6月に届き、調停の申し立てが10月だとすれば、支払いは10月分からと考えればよろしいでしょうか?
あと、もう一点
「夫婦の双方に一定の収入があり、自身の生活費を自分の収入でそれぞれ維持できる状況の場合、婚姻費用の分担の問題とはなりません」と記載されてる記事をみたのですが、私より妻の方が収入は低いのですが妻が自立していて平均的かつ自分の収入で十分な生活ができていれば支払いせずに済みますか?
実務上では基本的に調停申し立て日まで遡って計算されるため,調停の申し立て時を基準と考えて良いかと思われます。
お互いの収入状況や生活状況にもよりますが,一般的には収入の高い方から低い方への支払義務が認められるケースが多いです。
泉先生、何度もありがとうございます。
妻が自分の生活の維持ができる場合には支払わなくてもいいレアケースもあると言うことですか?
可能性としてそのようなケースが無いとは言い切れませんが,通常は収入面を理由に婚姻費用の支払義務が否定されるというケースはないでしょう。
泉先生、ありがとうございました。