離婚調停中の業務制限、夫にその権利はあるのか?

夫から離婚調停を申し立てられています。結婚したくないのに、私に脅されて結婚したそうです。
夫と私は職場は違いますが、似たような職種です。先日、講習会に参加しようと申し込んだら、講師に夫の名前がありました。後でストーカー扱いされたくないので、夫に参加していいか確認したら、「参加は権利だが、自分の体調が悪くなる」と言われたので、参加費払ったけど参加しませんでした。
調停中あるいは離婚後に、私の業務の範囲を夫が制限する権利はありますか?あるとしたらどのようなケースですか?

そのような権利はありませんが、職業によっては、お互い、顔を合わせるのを避けるような
自主規制はあるでしょう。