不貞行為の慰謝料は個人再生可能か?
不貞行為の慰謝料が、不倫相手の夫の弁護士から300万円きました。不貞行為は1回です。相手は離婚しています。
住宅ローンの借り入れ以外に、カーローン等の借り入れが数社合計300万円程あります。
小規模個人再生だと反対されてしまう可能性があるので、給与所得者再生をしたいのですが、不貞行為の慰謝料は非減免債権とみなされ、減免不可になってしまうのでしょうか?
不貞行為に基づく損害賠償請求権が「悪意」をもったものかが問題となります。当該「悪意」は単なる故意では足りず、「害意」が必要であると解されています。不貞行為が1回だけですと、「害意」までは認められない可能性はあります。
濵門先生、ありがとうございます。
害意とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?
不倫相手が、「離婚したい」と言ったことに対して、離婚したいなら離婚した方がいいし、それなら早く弁護士とかに相談したらいいと助言したり、DVを受けていると聞き、警察に相談した方がいいと助言して実際不倫相手が警察に相談しに行ったりするのは、悪意や害意に該当するのでしょうか?
なかなか難しいのですが、害意というのは、不貞行為の相手方の配偶者に対して個人的恨みを有しており、当該夫婦関係を破壊してやろうといった感じでしょうか。
ご指摘の例は、害意の認定にはまったく関係ありません。