不倫、示談書締結済み。示談書違反が発覚しました。違反請求について教えてください。

不倫が発覚し、相手と示談が済んでいます。しかし相手に示談書違反がありました。接触禁止事項を設け、不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。連絡都度50万というのは、解釈としてメールやLINE1通につき50万、5通していたら250万円請求出来るのでしょうか?それとも何通していても発覚した段階で都度と判断されるものでしょうか?

最高裁平成19年6月11日の判例は「契約書の特定の条項の意味内容を解釈する場合,その条項中の文言の文理,他の条項との整合性,当該契約の締結に至る経緯等の事情を総合的に考慮して判断すべき」と判示しています。

したがって、「都度」という文言の有する意味、示談書中の他の条項との整合性、契約締結に至る当事者間の経緯を鑑みて判断することになります。
一度、示談書や相手方の契約違背の証拠を持参して、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。

>不貞行為都度100万、連絡都度50万という違約金を示談書に盛り込んでおります。

 最終的には裁判官の判断となりますが、通常は損害賠償の予定の合意の意図を合理的に解釈することになります。
 一般的には、不貞行為の慰謝料の天井が300万円と解されることが多いため、連絡1回あたり50万円という合意はいわゆる暴利行為に匹敵するとして公序良俗違反により一部無効と解されることが多いと考えます。
 これに対し、1度の機会における連絡はまとめて「都度」と考え、50万円の損害賠償の予定の定めをしているという解釈の方が合理的であり、そちらが採用される可能性が高いと思われます。

西浦先生、井上先生ご返信をありがとうございます。

相手方に違反金請求をすることになりますが、書面内容に相手方の名前、違反内容、金額、期限、こちらの署名と捺印、日付で大丈夫でしょうか?

契約書ではないので双方のサインや署名は不要ですよね?