実際肉体関係はあったのに無いという虚偽を弁護士側はどう引き受けるのか

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不倫相手の配偶者にばれた際、実際は肉体関係があるのに肉体関係は無いと虚偽の説明した後、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら、相手側につく弁護士はどのような対応になるのかお聞きしたいです。  弁護士側も肉体関係はないと一緒に虚偽をして慰謝料を支払わない話に持っていったり、裁判する方向性に持っていくのか。肉体関係があったなら、素直に認めて支払うなり減額を検討しようという話になるのか等、相手はすでに肉体関係は無いと私に言ってしまった為、今更あったと認めないのではないかと思い、相手が弁護士に依頼した場合はどうなるのか気になりました。

匿名希望 さん (加害者)

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この投稿は、2025年4月4日時点の情報です。
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