実際肉体関係はあったのに無いという虚偽を弁護士側はどう引き受けるのか
不倫相手の配偶者にばれた際、実際は肉体関係があるのに肉体関係は無いと虚偽の説明した後、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら、相手側につく弁護士はどのような対応になるのかお聞きしたいです。
弁護士側も肉体関係はないと一緒に虚偽をして慰謝料を支払わない話に持っていったり、裁判する方向性に持っていくのか。肉体関係があったなら、素直に認めて支払うなり減額を検討しようという話になるのか等、相手はすでに肉体関係は無いと私に言ってしまった為、今更あったと認めないのではないかと思い、相手が弁護士に依頼した場合はどうなるのか気になりました。
弁護士によるかと思われますが、仮に私がそのような説明を受けていて受任をし、後に虚偽の説明が発覚した場合、説得を試みた上でそれでも方針を変えないようであれば辞任をすることとなると思われます。
泉弁護士ありがとうございます。相手は弁護士には事実を言うと思いますが、私には無いと言った手前、弁護士と共に無い方向で交渉してくるのか気になりました。
弁護士として、嘘をついて支払いを免れるための代理交渉を行うということは一般的には考えにくいように思われます。