妻の不貞行為を理由に離婚する際の有責性について
公開日時:
更新日時:
妻の不貞行為で離婚したいのですが、以下内容でも妻側の有責で離婚できますか? 不貞A(本人曰く(自白)肉体関係) いつ 2024/3/4 どこで ホテル(どこかはわからない) だれが 会社の先輩A なにを 肉体関係 なぜ 夜一人で寂しかった どのように ? 不貞B(本人曰く(自白)添い寝) いつ 2024/7/1 仕事終わり どこで 家の近くのダム付近の駐車場 だれが 会社の人B なにを 添い寝 なぜ 普通だと思っていたから 悪いことだと思っていなかったから どのように ドライブとして誘われた。 到着後シートを勝手に倒されたので、人一人分の感覚を空けて一緒に寝始めた 不貞C(二人で食事?) いつ 2024/10/? どこで ?? だれが Cさん(LINE表示上) なにを 二人で食事? なぜ 「今暇?会える?ごはん行かない?」などの誘いがLINEできたから どのように 「ごはんに行ってくる」など一言もなく、事後報告もない 備考 ・それでも、変わってくれると信じて(不倫前の関係に戻りたくて)苦しかったが 自分なりに尽くしてきた(例、ハグや手つなぎ等スキンシップ、愛情表現を口に出す等) しかし、不倫直後からだんだんと応えてもらえず精神的に限界 不安要素 ・現状、その時の証拠が消されていて、当時の家族や自分への自白等が唯一の証拠となります。 どうか、よろしくお願いいたします。
匿名希望 さん (男性、既婚、被害者、離婚)
弁護士からの回答タイムライン
- ご質問に回答いたします。 2024年3月4日に明らかな不貞行為があるようですので、 それが認められれば、奥様が離婚を拒否しても、裁判で離婚が認められる可能性があります。 ただ、奥様が不貞行為を否定した場合に、今ある証拠により不貞行為があったと認定できるかは問題になり得るでしょう。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
- 匿名希望さんご回答ありがとうございます。 やはりそうですか… 本人の自白くらいしかないですが、一旦近くの弁護士先生を探して聞いてみます。 ありがとうございます!
- 匿名A弁護士不貞の状況をA・B・Cとご記載いただきましたが、不貞といえるのはAのみでしょう。 裁判では、不貞を主張する側が不貞の事実を証明しなければなりません。 現状、不貞の証拠が無いとのことですので、ご質問者様の懸念のとおり、裁判で奥様が不貞の事実を争えば不貞は認められないでしょう。 しかし、奥様が不貞を自白していたとのことですので、改めて不貞について自白していただき、その会話を録音したり、奥様に不貞を認める念書を作成していただく等、客観的な証拠を作成するということが考えられます。 協議・調停であれば、証拠がなくとも不貞を前提とした内容で離婚条件を話し合うことができます(なお、裁判でも和解を行うことは可能です。)。 しかし、一般的に有責配偶者は離婚条件の面で不利になります。そのため、一度不貞を認めていたとしても、具体的に離婚の話になった場合には不貞を否定する可能性があります。やはり、可能であれば不貞の証拠を確保したほうがよろしいでしょう。 不貞に関する会話の切り出し方や録音・念書作成の注意事項等、証拠の作り方についてご自身では判断がつかない部分が多いかと思います。 一度弁護士にご相談いただき、具体的にアドバイスをもらうことをおすすめします。
この投稿は、2025年4月13日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
0人がマイリストしています