転居届と特別送達に関する相談。公示送達のリスクは?

転居届を出していることが事態をややこしくしてます。
私はAに住んでいて、Aに住民票がありますが、Bに転居届を出していますので、原告が私に訴訟を起こした場合、特別送達はA宛にされますがBに転送されます。Bはたまに行くぐらいで住んでいるわけではありません。

Bで不在となった場合、特別送達は裁判所に戻ります。原告は付郵便か公示送達するため現地調査を始めると思いますが、転居先のBだけの調査だと、人が住んでいないとなって公示送達になってしまう気がして怖いです。
そもそも不在届が来てれば何かあるとわかりますが、何かの手違いでBの郵便受けから不在届が出て風に飛ばされてたらどうしようと思ってます。

とにかく、現地調査はAとB両方行われるのかというのが、疑問です。Aなら居住していると思われる事ができるので付郵便になると思うのですが...

なぜ公示送達なんていうのがあるのかよくわかりません。曲がりなりにも住所がわかっているなら付郵便にしてくれればいいのに。そしたら、不在届は少なくとも2つ届くはずですから(特別送達の分と付郵便の分)さすがに両方風で飛ばされはしないだろうと思えるのですが。

質問
私のこのパターンは不在届が入っていればまあ、気づくと思うのですが、公示送達になって本人知らぬ存ぜぬ状態になる可能性は考えられますか?裁判所はAとBどっちも調べろというでしょうか?住民票の最後の住所はAです。

付郵便も転送届の効果をうけますので、付郵便であれば、Bに特別送達のみならず普通郵便も送られますが、付郵便はBに住んでいることの報告書が必要なので、Bに住んでいないのであれば公示送達になります。仮に現地調査をAもした場合、Aに住んでいるという報告書を添付すれば、Aにおいて執行官送達も可能ですが、その送達費用だけでなく原告としては公示送達の方が有利だと思えばBに住んでいないという事実のみで公示送達が可能になります。被告として公示送達されたくないのであれば、郵便局に行って転送届を取消しすべきかと思われます。

住民票所在地は必ず調査しなければいけないのではないのですか?

転送届がでていなければそうなります。