不貞行為を匂わせる内容のLINEやWhatsAppのスクショは証拠になるか?
弁護士からの回答タイムライン
- 証拠を直接確認したいため、内容が定かではありませんが、証拠能力(証拠となる資格)は否定されるようなご事案ではないかと思います。 ただし、不貞行為を匂わせる程度の内容の場合、不貞行為を認める証拠やや不貞行為の現場を抑えた証拠等と比較し、証拠として事実を裏付ける力の評価は弱く評価される可能性があります(そのため、相手かま不貞行為を否定するのであれば、その証拠のみならず、不貞行為の当事者である妻の供述内容も重要になってくるかもしれません)。 なお、証拠の評価に関しては、裁判所に広い裁量が認められています。 【参考】民事訴訟法 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
- まるたさん早速のアドバイスをありがとうございます。 相手方の弁護士が作成した同意書があり、まだサイン等をしておらず、同意書の内容(主に金額)にこちらとしては不満があったので保留にしていたのですが、その最中に妻が相手方に新しい彼女ができたことを知り、激昂し、相手のアパートのインターホンを一度鳴らしたことが気に入らなかったらしく、1円も払いたくないと言われました。 その際、私は妻を止めるために後を追いかけたのですが、同行したと勘違いされたようです。 しかしながら、その程度のことで相手方が謝罪の意思を無くしたと言われるのは心外で、訴訟を起こしたいと思っている次第です。
- まるたさん不貞行為の内容とは言えないのかも知れませんが、相手方が離婚をするように迫っている内容の文面、裸の写真を送るように命令する文面、私との性交渉をするなという文面のスクショがあります。 これは、夫婦関係を破綻させるに至る要因として認められますか?
- 相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
この投稿は、2025年3月26日時点の情報です。
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